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目には目を

(一般)
めにはめを

同害賠償の法制度

「目には目を、歯には歯を」
ハンムラビ法典

目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、焼き傷には焼き傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない
旧約聖書出エジプト記21章

相手に対して損害を与えたとき、損なったモノと同じ以上の報復は絶対いけない。拡大報復の禁止の戒めの教え。

復讐法

「やられたらやりかえす」という意味。慣例的に使われているが、本来は誤用。
Tit for Tat戦略のこと。仕返し。

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