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郵便事業株式会社法

(社会)
ゆうびんじぎょうかぶしきがいしゃほう

かつてあった日本の法律

(平成十七年十月二十一日法律第九十九号)

   第一章 総則

会社の目的

第一条
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とする株式会社とする。

商号の使用制限

第二条
会社でない者は、その商号中に郵便事業株式会社という文字を使用してはならない。


以下、略

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