起訴前、逮捕された後、拘置が決まった段階から国費で弁護人を付けることができる制度。
2006年10月に導入されたが、殺人など重大事件だけが対象だった。 2009年5月21日から窃盗や傷害事件にも適用される。
容疑者の資産が50万円以下で経済的理由で私選弁護人を選任出来ない場合に限定されている。