【constitutionalism】
国家権力の正統性を憲法が明示すること。違憲審査の対象にならない統治行為が、憲法原理に基づいて行われているかどうかを監視し続けること。違憲状態を放置したり、解釈改憲で歪めたりして、憲法の権威を軽んじることを「立憲主義に反する」という。
広義には国家権力は憲法によって拘束されるべきであるという考え方をいうが、狭義には多数者によっても侵しえないものとしての人権を承認する考え方をいう。リベラルな立憲主義は異なる世界観をもった人々が平和的に共存するために人の生活領域を公と私の2つの領域に区分し、私的領域では各自の善の構想に基づいた自由な行動を保障する一方で、公的領域ではそれぞれの善の構想から独立した社会全体の利益について議論・決定するプロセスを確保しようとする。