税理士サンタ🎅です。 本日は、【医療費控除の対象?】について、お話しいたします。 はじめに 医療費控除の対象であるもの 医療保険制度におけるサービスの対価 介護保険制度の下における施設サービスの対価 デイサービス 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額 指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価 介護老人保健施設から受ける施設サービスの対価 指定介護療養型医療施設から受ける施設サービスの対価 介護医療院から受ける施設サービスの対価 病気で寝たきりの者のおむつ代 医療費控除の金額からマイナスしないといけないもの 医療費控除の対象にならない…