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列車往来危険

(一般)
れっしゃおうらいきけん

線路への置石や置き自転車などに対する罪

根拠法

刑法第125条第1項

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

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