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優先権

(一般)
ゆうせんけん

第一国への出願から所定の期間(優先期間)内に第二国に出願することにより、第二国出願を第一国出願の時にしたと同等に扱ってもらうことができる権利をいう。

 たとえば、日本において特許出願をした後、優先権を主張して1年以内に米国に特許出願をすることにより、その米国出願について日本国出願時に出願したと同等の扱い(優先権の利益)を受けることができる。
 優先権は、新規性、進歩性、先願性などの特許要件の判断基準日を第一国として、外国での権利取得をしやすくするために、所定期間の猶予を与えてくれるものであるともいえる。
 パリ条約に加入している同盟国間で、優先権が認められている。パリ条約では、優先期間は特許・実用新案について1年、意匠・商標について6ヶ月と定められている。我が国は、パリ条約の同盟国以外の国に対しても、2国間条約などによって、互いに優先権を認めている。

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