法制審議会でも話題になっていますが、「広島県のケースのように迷惑防止条例を適用して対処しようにも、性被害に詳しい上谷さくら弁護士(東京)は「選手の全身を撮影している場合は単なるファンと同じで、罪に問えない」と話す。23年の刑法改正で性的姿態撮影罪が新設されたが、ユニホーム姿は「性的な意図の線引きが難しい」と対象外になった。」というよりは、アスリート盗撮の犯罪化を求める側が構成要件をまとめられなかった感じですよね。胸部・股間を強調して撮影・トリミングする行為の犯罪化 法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第5回会議 議事録 ○長谷川幹事 もう一点は、撮影の対象です。スポーツ選手のユニフォームなど…
法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第5回会議 議事録 ○長谷川幹事 もう一点は、撮影の対象です。スポーツ選手のユニフォームなどが問題となってくるのですが、衣服に覆われているということでこの犯罪の対象から一律除外されるということはないようにというか、それも検討に残しておきたいと思っています。下着が明確に入ったら、それはそれでいいのですが、ユニフォームなどについても、これは、例えばスポーツジャーナリストの写真はどうだとか、そういう区別の難しさはあるのですが、実際に撮影されたものが、見る者をしてやはり性的な羞恥心を覚えさせるような形で、着衣の上からでも撮影されているようなものについては、犯罪化の…
青少年条例の児童ポルノ要求行為の場合と同様、要求行為が発覚するのは、撮影・送信してしまってからになるので、要求されただけで被害申告されることはないので、常に撮影させた不同意わいせつ罪を伴うことになります。 牽連犯というより、観念的競合か吸収関係だと思います。撮影送信させるのを強要罪とした高裁判例では、全部併合罪とされていました。 なお、撮影させる行為をわいせつ行為を評価するのは、奥村説です 強要被告事件 広島高裁岡山支部H22.12.15*1(岡山地裁H22.8.13) 東京高裁H27.12.22*2(新潟地裁高田支部H27.8.25) では独自の見解とされましたが、 大阪高裁r03.7.14…
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動の意味を表面的に捉えて軽信し、自己の心身への影響を見誤ったり、萎縮してどのような行動を取るべきかの選択肢が浮かばなくなったりするなど、相手方がいかなる者であっても、相手方からの影響にかかわらず、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への様々な影響について理解し、自律的に判断して対処することができるには至っていない」ことはない者として扱うのだ…
16歳未満に、裸の画像を送信させた場合の罪名 不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、わいせつ目的要求の各容疑 「画像を送らせたことに間違いありません と弁解してしまっているが、送信させたことは、わいせつ行為ではない。(東京高判平成28年2月19日(強要被告事件 判夕1432号134) 不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、わいせつ目的要求の各容疑で逮捕し、発表した。「画像を送らせたことに間違いありません。男同士のノリという感じでやっただけです」と供述しているという。捜査1課によると、容疑者は今年12月2日夜、生徒と教師の社会的な地位を利用し、同校の男子生徒に性的な画像を撮影するよう要求…
「そういった意味では、もちろん議論はあり得ますが、5歳違う場合には、恐らく対等な関係性はおよそあり得ない、そう言えるからこそ、個別の関係性は一切考えなくて、年齢差の観点だけで処罰が正当化できるというふうに考えています。」 なぜ5歳差なのか、6歳差では絶対アウトなのか。 第一七七条(不同意性交等) 1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつな…
その他の姿態(刑法182条3項)とは膣と肛門をなめ、又はをなめられる姿態を想定しています そう読むらしい 第百八十二条 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は…
第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の解説~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】法務省法務省から内閣法制局への説明文書です。「アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して、遠隔地にいた被害者(当時9歳)に対し、陰部、乳房等を露出した姿態をとって撮影し被告人に送信するよう要求して、被害者に、その陰部及び乳房を露出した姿態をとらせて撮影させた行為の「わいせつな行為」該当性が争われた事案(大阪高判令和3年7月14日・公刊物未登載)」は奥村事件です。児童ポルノ製造とは観念的競合 送信型強制わいせつ罪の高裁判例としては。 大阪高裁r030714(1審京都地裁) 大…