「送信させ」をわいせつ行為とした上で準強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合としたもの(大津地裁r5.10.26 確定) 判示第1は、当初起訴状は、児童ポルノ製造罪のみで、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加されたものです。 公訴事実の同一性がないという高裁判例が山ほどあるので、控訴して訴因変更の違法を主張すべきでした。 さらには、「送信させた」はわいせつ行為ではないという高裁判例も幾つかあるので、そう主張すべきでした。 大津地検で当初起訴状6/5と訴因変更請求書6/26を閲覧して確認しました。 強制わいせつ罪と製造罪は多くの高裁判例で併合罪とされているので、訴因変更許可は違法です。自然確…
強要罪の高裁判例では、 広島高裁岡山支部H22.12.15(岡山地裁H22.8.13) 東京高裁H27.12.22(新潟地裁高田支部H27.8.25) が送信させる行為はわいせつ行為ではないとされる。 強制わいせつ罪の高裁判例(大阪、大阪、札幌)でも「撮影させ」までが「わいせつ行為」とされています。 送信させる行為まで起訴されることが多く、弁護人が指摘しないと「送信させる」までわいせつ行為とされます。 裁判例を概観すると、「撮影させ」は性的意味合いが強くそれだけで「わいせつ」と評価されますが、「送信させ」は性的意味合いが弱く、自慰行為させるなどとの合わせ技で可罰性を帯びて「わいせつ」と評価され…
高裁判例レベルでは、 わいせつは、「撮影させ」までで、「送信させ」は含まない 児童ポルノ製造罪とは観念的競合になるとなるはずです。 わいせつとされた範囲 児童ポルノ罪が起訴された場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合 大分 地裁 H23.5.11 撮影送信させ 併合罪 東京 地裁 H27.12.15 撮影送信させ 併合罪 高松 地裁 H28.6.2 撮影送信させ 併合罪 横浜 地裁 H28.11.10 撮影送信させ 松山 地裁 西条 H29.1.16 撮影送信させ 高松 地裁 丸亀 H29.5.2 撮影させ 岡山 地裁 H29.7.25 撮影送信させ 併…
母親が知人と娘を性交等させるパターン 大津地裁(監護者わいせつ)松江地裁(監護者性交)を観測しています。松江の判決がDBに載りました。 被告人aは、非身分者なので、監護者性交罪の構成要件自体が実現されていないから、監護者性交罪は成立しないと主張すべきでしょうね。 lex/db 松江地方裁判所 令和5年9月27日刑事部判決 第2(令和5年2月28日付け公訴事実) 被告人Aは、長女であるB(当時16歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監護する者、被告人a(以下「被告人a」という。)は、被告人Aの交際相手であるが、被告人両名は、共謀の上、Bが18歳未満の者である…