日本国憲法 第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
日本国憲法第3章にあり居住、移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由について規定したもの。
特定の職業を営む自由を営業の自由と呼び、日本国憲法にはこれを保障する直接の規定はないが、職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障されると解するのが通説。