そういう言葉を知らなかったが、法の内容は聞いたことがある。国会議員は会期中なら逮捕されない。これを「不逮捕特権」と呼びならわすということを、改正草案が付けたタイトルで知った。文面は変わっていないので、いまの憲法だけ転記します。第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 これまで見て来たところでは、日本国民は現行犯を除き、司法府が出した令状なしでは逮捕されない。逆にいうと、仮に司法府…