日本の地方自治体の条例の一つ。青少年保護育成とその環境整備を目的とした地方自治体の条例。
https://www.sankei.com/article/20240422-E5HHCJY3T5MZHLWXF5ISVG5D6A/ 自身がプロデュースするアイドルグループの少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都世田谷区世田谷、タレントマネジメント容疑者を逮捕した。「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」などと容疑を否認している。 逮捕容疑は2~3月、3回にわたって自宅や都内のホテルなどで、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。 同課によると、容疑者は「奥さんと別れるから待ってて」「アイド…
青少年条例が、法律の範囲を超えて、16歳から17 歳までの者の性的行為の自由及びそれらの者との性的行為の自由を不当に制限するとして規定違憲をいう点は、同条例が、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものであるから、前提を欠く(最決R6.4.8) 原判決はR5.12で、確定をR6.4以降に延ばすというミッションは達成。ほとんどは4ヶ月以内に棄却されるし、事実誤認だけだと上告趣意書差出最終日から2週間くらいで棄却されることもある。 そういうときは、控訴理由の段階で、最高裁の判断がない論点を挙げる。 よくわからないので、文献を羅列するだけの主張になっ…
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動の意味を表面的に捉えて軽信し、自己の心身への影響を見誤ったり、萎縮してどのような行動を取るべきかの選択肢が浮かばなくなったりするなど、相手方がいかなる者であっても、相手方からの影響にかかわらず、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への様々な影響について理解し、自律的に判断して対処することができるには至っていない」ことはない者として扱うのだ…
刑法の性犯罪規定(176条3項、177条3項)で刑法の保護対象外となった16~17歳には、性的行為の自由があるかを検討する際の文献 2 青少年側の性的権利について 24 (1)未成年者の人権享有主体性 24 ※佐藤幸司 日本国憲法論 第2版P155 25 (2)青少年側の性的権利について 27 憲法と青少年―未成年者の人権をめぐって2021 28 村西良太「刑罰法規の不明確性と広範性―福岡県青少年保護育成条例事件―」『憲法判例百選Ⅱ 第7 版』(別冊Jurist No.246)有斐閣, 2019, pp.240-241 29 (3) 現行刑法は、青少年側の決定権を重視して、13~16歳に対する…