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非親告罪

(一般)
ひしんこくざい

被害者の告訴を経ることなく公訴を提起できる犯罪。

著作権の非親告罪化

現在、著作権侵害は親告罪であるため、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。
そのため、被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できるように非親告罪化が勧められている。海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになるという側面もある。

問題点

日本弁護士連合会は2007年2月9日に、著作権者などの権利者の告訴による著作権侵害の発見が効率的であり、また、権利者の意思に反してまで刑罰権を行使するのは適切ではないとして、非親告罪化に反対する意見書を出している。日本の裁判所においてパロディを是認する判決は出ておらず、著作権を侵害しているという判断が行われており、警察が勝手に動いて逮捕する可能性が高まる。
また、非親告罪化によって著作権者の意思とは関係なく、二次創作物の同人誌やコスプレ等が警察によって摘発される可能性があると指摘されている。
他にも、捜査機関が特定の言論人を監視し著作権侵害が疑われる事例を検挙できる上、別件逮捕も容易であり、共謀罪が加われば言論機関を一網打尽にできる等の可能性が指摘されている。

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