みなさん!こんにちは。 皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう! 労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。そのためにも、今回は労働基準法の第120条を学びましょう! 労働基準法 第120条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第…