『女性学』第1号 1992 年 1 巻 p. 27-48 生殖の自己決定権と日本的政策決定 DOI https://doi.org/10.50962/wsj.1.0_271989年12月18日、厚生大臣戸井田三郎は、従来の優生保護法による人工妊娠中絶可能期間「妊娠満二四週未満まで(六カ月末を二週間短縮して、「満二二週未満まで」とすることが可能か否かについて厚生省公衆衛生審 議会優生保護部会に諮問し、同部会では即日、諮問のとおりでよい、実施は平成三年からとされたい、という答申を出した。これに対応して翌九O年三月二O目、津島雄二厚相のもとで厚生事務次官通知(通達)が出され、九一年一月より、優生保護…