罷免

罷免 ひめん 社会

職務をやめさせること。

公務員の職を強制的に辞めさせること。要するにクビ。自らの意思で辞める場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。「罷免」は裁判官政治家などの職に就いている人に対して使われる用語であり、一般の公務員については「免職」を用いる。

これまで罷免された人の主な理由(一部)

裁判官の罷免

裁判官裁判官の身分保障のため、以下の二点の場合にしか罷免されない

  1. 心身の故障により職務を執ることができないと裁判で決定された場合。
  2. 公の弾劾(具体的には、国会議員で構成される弾劾裁判所での弾劾)による場合。

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2012年02月12日 12時28分 現在