「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ処罰法)の第2条3項2号にて定められているものを指す。 性器などが映っていなくても、「児童が他人の性器などを触っている姿」が映っていればそれも児童ポルノに相当するというもの。
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの