「戸籍上、死亡の記載はないものの、江戸時代の生年月日が記載されている場合、その者が生存しているかどうか、迷いが生じるところです。しかし、死亡が証明されるか失踪宣告の審判が確定するまでは、不在者に該当すると思われます。」@ 裁判所職員総合研修所・財産管理事件における書記官事務の研究88頁(2023年、法曹会)その他の今日の司法ニュース旧統一教会の勝訴見直しか 献金巡る損賠訴訟、最高裁が弁論期日指定https://news.yahoo.co.jp/articles/2095aa6458bd85794b26c8646a5527847f8c8127強殺犯のまま亡くなった父、再審開始へ「力貸してや」 長…