日本の最高裁判所が定めた、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項について制定した規則。
訴訟等を行うにあたっては法律だけではなくこれらの規則にも従う必要がある。
日本国憲法第77条1項を根拠法とする。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。