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消防組織法

(社会)
しょうぼうそしきほう

日本の法律

(昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号)
国の行政機関である、総務省消防庁地方公共団体自治体)の消防組織について規定している。

   第一章 総則

消防の任務

第一条
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

   第二章 国の行政機関

消防庁

第二条
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。

消防庁長官

第三条
消防庁の長は、消防庁長官とする。

消防庁の任務及び所掌事務

第四条
消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。

2  消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項
 二  消防に関する市街地の等級化に関する事項(都道府県の所掌に係るものを除く。)
 三  防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関する事項
 四  火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関する事項
 五  消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項
 六  消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項
 七  消防統計及び消防情報に関する事項
 八  消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関する事項
 九  消防に関する試験及び研究に関する事項
 十  消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
 十一  消防思想の普及宣伝に関する事項
 十二  危険物の判定の方法及び保安の確保に関する事項
 十三  危険物取扱者及び消防設備士に関する事項
 十四  消防に必要な人員及び施設の基準に関する事項
 十五  防災計画に基づく消防に関する計画(第二十九条において「消防計画」という。)の基準に関する事項
 十六  人命の救助に係る活動の基準に関する事項
 十七  救急業務の基準に関する事項
 十八  消防団員等の公務災害補償等に関する事項
 十九  消防に関する表彰及び報償に関する事項
 二十  消防の応援及び支援並びに緊急消防援助隊に関する事項
 二十一  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法 (平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項
 二十二  石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関する事項
 二十三  石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号 に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関する事項
 二十四  国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関する事項
 二十五  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関する事項並びに同法 に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項
 二十六  所掌事務に係る国際協力に関する事項
 二十七  住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項
 二十八  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項
教育訓練機関

第五条
消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。


以下、略

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