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先取特権

(社会)
さきどりとっけん

民法303条による定義

債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

                                                          • -

つまり優先弁済権のひとつ。

法的性質

付従性/不可分性/物上代位性など

関連キーワード

担保物権

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