「空港」は「くうこう」と読みます。このブログおなじみの「デジタル大辞泉(小学館)」では、「空港」は「旅客・貨物の航空輸送のための施設をもつ公共用の飛行場。エアポート。」と解説されています。もう少し情報が欲しいところなので、法令を見ます。「空港」は、「空港法(昭和31年法律第80号)」第2条で定義されており、「この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第2条第1項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。」と規定されています。法律上、空港の位置づけには違いがあり、空港法施行令の表と別表に具体名称が登場するものをざっくりまとめると、次のようになります(空港・飛行場は他にもあります)。 …