1.在宅勤務をめぐる諸問題 新型コロナウイルスの流行以降、在宅勤務を推進・許容する企業が急増しました。 これにより、従来意識されてこなかった労働問題が、多発しています。 このような状況の中、近時公刊された判例集に、在宅勤務とされていたにもかかわらず勤務時間終了前に自宅を出て野球場から業務終了報告を行った労働者に対する解雇の可否が争われた裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、東京地判令4.11.4労働判例ジャーナル136-56 日本レジャーチャンネル事件です。 2.日本レジャーチャンネル事件 本件で被告になったのは、ボートレースの中央団体が株主となり、モーターボートレースの円滑な…