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日本国憲法第19条

(社会)
にほんこくけんぽうだいじゅうきゅ

日本国憲法(法律)の第3章における第19条。
『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』
思想・信条を理由として処罰されないという権利。それが内心にとどまる限り、いかなる思想信条であっても抱く事は自由である、という内心の自由は基本的人権の一つとされる。
なお、憲法19条は政府機関の統治行動に対する規定であり、私人相互の関係を直接規律するものではない。*1

*1:最高裁1973年12月12日大法廷判決、いわゆる三菱樹脂事件

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