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爆発物取締罰則

(社会)
ばくはつぶつとりしまりばっそく

日本の太政官布告

(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)

 爆発物取締罰則
爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布告候事
(別冊)

第一条
治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第二条
前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条
第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第四条
第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第五条
第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第六条
爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第七条
爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第八条
第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第九条
第一条乃至第五条犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第十条
第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 ノ例ニ従フ
第十一条
第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ
第十二条
本則ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス


以下、附則 略

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岸田首相襲撃事件から1年 被告は一貫して黙秘 裁判が焦点に(2024年4月15日『NHKニュース』) 和歌山市で選挙の応援に訪れていた岸田総理大臣の近くに爆発物が投げ込まれた事件から15日で1年です。総理などに対する殺人未遂など5つの罪で起訴された被告の裁判が始まる見通しは立っていませんが、これまで黙秘を続けていて、今後の裁判でどのような主張をするのかが焦点となります。 去年4月15日の午前、和歌山市の雑賀崎漁港で衆議院の補欠選挙の応援に訪れていた岸田総理大臣の近くに、爆発物が投げ込まれた事件から

和歌山市で選挙の応援に訪れていた岸田総理大臣の近くに爆発物が投げ込まれた事件から15日で1年です。総理などに対する殺人未遂など5つの罪で起訴された被告の裁判が始まる見通しは立っていませんが、これまで黙秘を続けていて、今後の裁判でどのような主張をするのかが焦点となります。 去年4月15日の午前、和歌山市の雑賀崎漁港で衆議院の補欠選挙の応援に訪れていた岸田総理大臣の近くに、爆発物が投げ込まれた事件から15日で1年となります。現場で逮捕された兵庫県川西市の無職、木村隆二被告(25)は岸田総理大臣や聴衆などに対して手製の爆発物を投げ込んで爆発させ、2人にけがをさせたうえ、街頭演説を妨害したとして、総理…

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