武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年六月十三日法律第七十九号)の略称。
2003年(平成15年)6月13日: 公布、即日施行。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
以下、略