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罹災証明書

(社会)
りさいしょうめいしょ

罹災証明書は、火災、風水害、地震などによる被害の程度を証明する書面。
災害対策基本法第90条2項において「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない」とされている。
市町村は、自治事務として、被災者からの申請を受けたら、現地調査を行い、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、全焼、半焼、床上浸水、床下浸水、流出などの区分で被害の程度を認定したうえで、罹災証明書を発行する。
罹災証明書は、損害保険の請求などを行う際や、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されている。
なお、「罹災証明書」は家屋に対する被災に対して証明がなされるものであり、家屋以外の工作物(物置、カーポートなど)の被災については、「被災証明書」によって証明される。

罹災証明書によって受けることができる各種被災者支援策

給付

被災者生活再建支援金、義援金 等

融資

住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等

減免・猶予

税、保険料、公共料金等

現物支給

災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

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