青少年健全育成条例 罰則まとめ

不健全図書の指定において、今回の改正で追加された部分についての罰則にについて説明します。
持っているだけで逮捕などという話が、どれだけいい加減なものか理解できます。


(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


これを元にして、第8条が存在します。


(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。


二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


この第8条が不健全図書の指定を規定しているわけですね。
さて、第8条で不健全図書に指定されるとどうなるかは、第9条に書かれています。



(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第1項第1号又は第2号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない


第9条に書かれた内容をざっくり書くと、第7条の条件に該当し、第8条で不健全図書に指定された図書類を、
1. 販売店は、不健全図書を未成年に販売するな、配るな、貸し出すな
2. 販売店は、不健全図書に指定されたものを売ったり貸すときには、袋詰めしとけ
3. 販売店は、不健全図書を店に並べるときは、東京都の指定した方法で区分販売しろ
4. あと、みんな不健全図書を、未成年に見せたりしちゃだめだからね


という内容です。
これを行わない場合


(警告)
第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者


第18条で警告がなされます。
不健全図書に指定したのに、ちゃんとそれに沿って区分販売されないと意味が無いですから当然ですね。
とは言え、指定されるまで時間がかかるから、実際にこういうことに気を付けなくても、店頭には存在しないとかなってるわけですが。


で、この警告に従わないと、やっと罰則です。


(罰則)
第25条 第18条第1項各号、同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は同
条第3項の規定による警告(同条第2項第4号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第9条第1項、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


つまり、警告をうけても区分販売しないで未成年に対して不健全図書を売ったり、与えたり、貸し付けた場合に、30万円以下の罰金となります。


ということで、気付いたと思いますが、処罰されるのは売ったり貸したりするお店だけです。
出版社も、作者も、購入者も処罰対象じゃないんです。
個人的には、出版社を処罰する規定がほしいくらいですが。


どういう罰則があるかを理解すれば、根拠のない拡大適用されるというデマを信じないで済むはずです。
そもそも18禁で区分販売されていれば、この条例では、何も制限することは出来ないのです。