イラク戦争:米国軍人と韓国軍人のAWOL:良心的兵役拒否権の確立

愛国的兵士がAWOLとなり、カナダ移民したという話がTUPで紹介されています。
「毎年カナダでAWOLを含む推定250人のアメリカ人が精神的苦痛を理由に難民申請をする」という情報は、日本でもっと報道されても良い情報でしょう。

TUP速報
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/messages

■TUP速報
非人間的なイラク戦争で闘うことを拒否した兵士、
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/message/274
US soldier on frontline in battle for refugee status
http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,4863738-103681,00.html

US Soldier on Frontline in Battle for Refugee Status
Family moved to Canada after private refused to fight in 'dehumanizing' Iraq war
http://www.commondreams.org/headlines04/0221-02.htm

アメリカの兵士の人権ホットラインのサイト。
米国兵士の方で自発的除隊について相談したい方は下記にご連絡を。

The GI Rights Hotline
http://girights.objector.org/
Chapter 4: Delayed Enlistment Program Discharges
http://www.objector.org/helpingout/delayed-enlistment-program.html

毎年、軍人紹介人は軍に入隊するよう20万人以上の若者に声をかけています。
多くの新兵は基礎訓練に達する前に軍務への関心を失いますが、紹介人は、多くの場合、すべての新人の在籍を維持させる圧力の下で、軍務を終了する署名方法を新人に伝えません。

退役軍人の反戦活動。

アメリカANSWER連合の退役軍人たちの活動家が出している反戦新聞"SNAFU"の紹介情報。
(SNAFU04年1-2月号巻頭言より)
http://www.h6.dion.ne.jp/~no-hahei/snafu.htm

ジョージW.ブッシュは州兵部隊からAWOL(無届け離隊)しました、今や更に多くの兵士達がブッシュの例に倣いつつあります。
意は下がり続けています。兵士達はペンタゴンが、戦争の正当化のインチキから派遣期日変更の繰り返しに至るまで、ほとんど全てについて自分達にウソをつき続けたことが解るに従い裏切られたとの思いにかられています。
食糧、水、医療態勢の不備を含め生活条件の酷さはもちろん、死や重傷の恐怖に日々脅かされていることが、ブッシュのイラクへの侵略と占領への幻滅を増大させています。
予備役の間では、装備の不足や医療措置のための余分の待ち時間を強いられるなか、戦意がとりわけ低くなっています。
日毎に、より多くの兵士達が、今やこの戦争はウソに基づいていると知りつつイラクで死んでいます。
ウオルター・リードその他の軍病院は戦時負傷者で定員一杯であり、その多くが回復不能の障害を残すだろうといわれます。
もっと他の選択枝を探す人達もあります。 ニューヨークポスト紙の2003年10月5日付けによれば、兵士人権ホットライン(GI Rights Hotline)という兵士相談ネットワークの一つには12週間で問い合わせが75%増加し、その多くが無届け離隊をした場合の処分についての兵士からのものです。
これらの問い合わせの中には、イラクから休暇で帰国中の兵士達もいます。ある人は「もし私が(イラクへ)戻らなかったらどうなりますか?」と。またある人は「私は自分で足を撃ってしまう」と。
最近の〈スターズアンドストライプス〉(米軍機関紙)の湾岸地域の兵士の調査は、米軍内の戦意低下と混乱の増大が疑う余地の無いものであることを示しています。この調査では回答者のうち驚くべき31%がイラクへの戦争は「ほとんど価値がない」もしくは「まったく価値がない」と考えていることを暴露しています。自分達の任務がどのくらい明確にされているかという問いには3分の1以上が「ほとんど不明瞭」あるいは「まったく不明瞭」と感じています。 他方でAP(Associated Press)の報告によれば米本土での脱走も増加しています。ブラッグ基地では脱走は前年の2倍以上になっています。

SNAFU : Support Network for an Armed Forces Union
http://www.join-snafu.org/

SNAFU is a group of veterans, students and working people against war. We provide support for U.S. military personnel and their family members who have questions about or oppose unjust wars and military aggression.

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韓国の兵役拒否事例。

韓国の兵役、兵役拒否についてのインタビュー
http://www.geocities.co.jp/HiTeens/8268/76.html

P:
国家のために仕事をする政治家なのに軍隊に行かない人が多い。
J:そうやって金で行かない人への非難も出てくる。
それと同じで拒否をした人にも「自分も行きたくないのに」という非難はつきもの。そうゆう非難は自分がしんどい思いをしたから、
「無くして行こう」じゃなくて否定的に「お前もしんどい思いをしろ!」という感情が起こるという悪循環が問題だ。
○韓国軍の全体は何人で、毎年何人入れ替わって、何人くらい兵役拒否?
J:全体で60万人。毎年20〜30万人は入れ替わっている。監獄にいる人が600人余り。
裁判中の人を足しても1000人にも行かない。600人の中でほとんどが宗教的な理由。
彼らの拒否も社会で「拒否があった」ということすらあまり知られていなかった。
ほとんどが最近知られた。宗教的以外の人は余りいない。10名くらいしかいない。
○宗教的な理由以外で拒否はあるのか?
J:イラク戦争に反対をして行かない人も最近は多い。
エホバの人は例外的で、仏教徒の人で「拒否」がはじめて世界に明らかになった。

韓国ニュース 「良心的兵役拒否」に初の無罪判決
http://www.k-uriba.com/osirase/news/04/0405/0521.htm

裁判部は「韓国憲法は他国の憲法と違って、良心の自由を信仰、思想の自由に含めず、別途の条項として定めている」とし、「このような憲法精神に基づき、『良心の自由』は個人の倫理的判断に国が介入してはならないという内心的自由はもちろん、倫理的判断事項に関する沈黙の自由までを包括する」と、無罪判決の理由を説明した。

また、「年間6000人余と推計される『良心的兵役忌避者』は、年間徴兵人員30万人余の0.2%に過ぎず、国の防衛力に与える影響が微々たるものであり、国のため軍人が必要だとしても、すべての国民が軍人になる必要はない」とし、「良心的兵役忌避に対する厳しい基準を設け、代替服務制を整えば、故意的な兵役忌避も十分防止できる」とした。

以下のような基本的な情報が、ネット上には東アジアアナキズムネットさんのところ以外にほとんど無い状態は問題だと思う。

韓国徴兵制度・兵役問題アーカイブ
http://www.ocv.ne.jp/~kameda/AMSA.html
国連、良心的兵役拒否
http://www.ocv.ne.jp/~kameda/AMSA5.html

国連の重要な動きも、革共同サイトとかを参照するしか邦訳情報が入手しにくいという状況も遺憾です。
マスメディアはもっと国際社会の「良心的兵役拒否認定の潮流」を詳しく報道すべきでしょう。でないと、議論がいつまでたっても国民の間で広がってゆきません。

国連人権委員会で「良心的兵役拒否決議」が通過
(「ハンギョレ21」第407号、02年5月9日付、ジュネーブ=イ・ソンフン通信員)
http://www.jrcl.net/web/frame0520f.html

イラクのAWOLの存在は、AWOLであるジェンキンス氏の問題とも微妙に関っています。
日本のメディアは、「ブッシュ自身がかつてAWOLだったためにAWOLのジェンキンス氏を強く批判できない。そのためジェンキンス氏問題では小泉総理は有利な外交を展開できている」という視点での報道はほとんど皆無のようですね。もう少しブッシュ自身がAWOLであったという情報は国民に知らせても良いと思います。

1966年 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) 1966年12月16日国連総会採択 1979年 6月21日日本批准
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/002/020901hd.htm

第 18条 1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

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