防衛庁・民放連・新聞協会の取材検閲協定

イラク派遣時に既報されていますが、kitanoのアレではとりあげていなかったので、情報保存も兼ねて。
防衛庁が同意しなければそれ以上の情報を取材できず報道もできないという状況が今現在進行中であるという事実は、日本人として認識しておくべきかと。

防衛庁
イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊部隊の派遣に関する当面の取材について
http://www.jda.go.jp/j/iraq/syuzai/syuzai.htm

以上のことから、上のような報道により派遣される部隊及び隊員等の安全確保を含めた防衛庁の円滑な業務遂行を阻害すると認められる場合は、爾後の取材をお断りすることになります。
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別紙
イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊部隊の派遣に関する当面の取材について(お願い)
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 また、イラク人道復興支援特別措置法に基づく自衛隊部隊の派遣に関する取材及び報道に当たっては、次に示す隊員の生命及び安全に関する事項についての報道を自粛されるようお願いいたします。
(1) 部隊、装備品、補給品等の数量
(2) 部隊、活動地域の位置
(3) 部隊の将来の活動に関わる情報
(4) 部隊行動基準、部隊の防護手段、警戒態勢に関わる情報
(5) 部隊の情報収集手段、情報収集態勢に関わる情報
(6) 部隊の情報収集等により得られた警備関連情報
(7) 他国軍等の情報(当該他国軍等の許可がある場合を除く)
(8) その他の隊員の生命及び安全に関すること
(9) その他、部隊等が定める事項

解説 イラクなどにおける人道復興支援活動にかかわる広報
http://www.jda.go.jp/j/library/wp/2004/2004/html/1641c5.html

 一方、報道機関への対応としては、イラク現地での自衛隊の活動が本格化し報道対応の態勢が整っていく中で、隊員などの安全・円滑な任務遂行と報道を通じた適切な情報発信とをいかに両立させるかという観点から、イラク人道復興支援活動の現地取材の枠組みについて、防衛庁と報道機関との間で本年2月以降7回にわたり協議を重ね、同年3月11日に報道の自由、隊員・報道関係者の安全確保などの基本原則の下で取材することなどについて合意した。これまで、このような取材の枠組みについて合意が行われたことはなく、防衛庁と報道機関との間で円滑な協力関係を築く上で大きな役割を果たすものとなった。

(臨時記者会見概要)2004年1月9日(18:01〜18:20)石破長官臨時会見概要
http://www.jda.go.jp/j/kisha/2004/01/09b.htm

Q:  本日、報道各社の編集責任者が庁内に集まって長官ご自身から現地の取材の自粛等をお話しされたと聞いておりますが、これに関する長官自身の見解をあらためて聞きたいということと、これは外国メディアに対しても同じような対応をするのかという2点をお願いします。
A:  
・・・・・
外国のメディアに対してはどうかということをついては、それは防衛庁記者クラブというものは国内の報道各社の皆様で構成されております。しかし、その隊員の安全を図るという観点から申し上げれば、それは国内の報道の方々であれ、外国の報道の方々であれ、その目的の達成のために私どもがお願いをするという点において同一のものであります。従いまして今日のお昼の会においても申し上げたことでありますが、それぞれの外国メディアの皆様方に対しましても安全確保の観点から全く同じお願いをし、その実行を図りたいと考えているところであります。
・・・・・
Q:  報道各社に配られた資料を見てみますと、要するに現地での取材を止めて、ホームページだけを見ていただければ構わないというような印象さえもしかねないと思うのですが、それについてはいかがでしょうか。
A:  それについては私どもとして国民の皆様方に提供すべき情報、つまり安全の確保というものに関わらなくて、そして国民の皆様方に政府として提供すべきものはインターネットだけではなくて、今ご指摘のような「これだったらインターネットを見れば全部書いてある。」というような形で対応をしようとは思っておりません。当然、色々な会見あるいは取材等で、例えばこういう場を利用してあるいは個々のご取材に対して、私どもとして国民の皆様方にお知らせすべきことは皆様方の力を借りて、あるいは皆様方の持っておられる手段を通じてお伝えをするということでございます。

石破長官会見概要 2004年1月9日(09:56〜10:15)
http://www.jda.go.jp/j/kisha/2004/01/09a.htm

Q:  先ほど、先遣隊の派遣に関しては十分な安全配慮などを安全確保の面からきちんとしておく必要があるという大臣のお話がありましたけども、仄聞するところ今日防衛庁長官は各社の報道局長を呼んで、イラク国内の取材に対する取材の自粛であるとか、安全確保という観点から報道に対する何かお願いのようなものをされるというふうに伺っておりますけれども、それは例えば先遣隊の取材や報道について現時点で大臣としてはどのようにお考えだということなんでしょうか。
A:  基本的に派遣される隊員の安全ということに私は責任を負っております。その安全に支障が出るような事態というものは私として避けなければいけません。それも私が持っておる責任でございます。それは当然、今おっしゃった仄聞とおっしゃいましたが、そのようなことをお願いするということはあることだろうと思っております。それは、日本における民主主義的な報道というものを最大限に尊重するということと、合わせて法によって私に課せられております安全配慮義務というものをどのようにして両立をさせ、止揚していくかということであります。

石破長官会見概要 4月13日(09:10〜09:25)
http://www.jda.go.jp/j/kisha/2004/04/16a.htm

Q:  サマーワから報道陣が撤退したということなのですが、大臣は色々な講演先で自衛隊員の生の活動の姿が映像を通して国民に伝えられたことというのが国民の理解を進めるということを言っておられたのですが、サマーワにおける人道復興支援活動を今後国民に理解していただく上で、実際にクルーや取材者がいないカメラもいないという中で、どういうふうに確保していかれるお考えなのでしょうか。
A:  一般論で言えば、また戻っていただけるような状況が早く回復すれば良いなということであります。そういうふうな形で皆様方が、報道していただける様な状況が早く再来すると良いなと思っています。しかながら、現在は今ご指摘の通りでございますから、私どもは現地におきましてメールを配信いたしましたり、映像を提供いたしましたり、あるいはホーム・ページによる広報、そういうものをより充実させて行かなければいけないのではないかなというふうに思っております。いわゆる邦人記者の方々は多く引き上げられているわけでございますけれども、どういう形でそのような映像を発信できるか。現地の、サマーワの、イラクアルジャジーラの支局がサマーワにあるかどうか知りませんが、現地メディアというものも通じて、皆様方にも当然配信されることになるわけで、その重要性というものを充分認識をし、今後ともそういうような効果を上げるべく努力をしていきたいと思います。

日本民間放送連盟
2004.1.23 「イラク現地における自衛隊の情報提供に関する申し入れ」および「イラク現地における自衛隊取材に関する申し合わせ」について
http://www.nab.or.jp/htm/press/inform20040123.html
イラク自衛隊取材に関する申し合わせ および防衛庁との確認事項について
http://www.nab.or.jp/htm/press/press20040311.html

           記
 新聞協会および民放連加盟社の、標記にかかわる取材活動は、以下の基本原則の下で行われる。
・・・・
4.自衛隊部隊の円滑な任務遂行
現地の自衛隊部隊の円滑な任務遂行に支障を与えないよう留意する。

日本新聞協会
平成16年3月11日 イラク人道復興支援活動現地における取材に関する申し合わせ
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iraq20040311.htm
イラク現地における自衛隊の情報提供に関する申し入れ
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20040123.html
イラク現地における自衛隊の取材に関する申し合わせ
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20040122.html

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テレビ東京・報道倫理ガイドライン

テレビ東京が2002年8月に作成した報道倫理ガイドラインを公開しました。
以下、抜粋。

テレビ東京・報道倫理ガイドライン
http://www.tv-tokyo.co.jp/rinri/guideline.html

第2章 行動指針
1. 知る権利への奉仕
市民の知る権利に奉仕し、真実を追求する。言論・表現の自由を妨害するあらゆる圧力・干渉は排除する
情報社会における判断材料を市民に提供する。特定の個人、団体、企業の宣伝や利益、あるいは誹謗・中傷を目的としない
2. 客観性の確保
多面的な取材で事実を正しく伝える。事実の意図的な選択、偏見、不必要な強調や省略などによって事実を歪曲しない。また、誤解を招く断定的な表現をしない
不偏不党を貫く。さまざまな見解を多面的に提示し、論点を公平に取り扱う。事実と意見を明確に区別し、解説・論評は多角的に行う
報道内容の真実性を確保するため、実名報道を原則とする。情報の根拠をできるだけ明示する。匿名報道を条件とした取材は、限定的でなければならない
取材源は厳格に秘匿する。報道目的以外では、取材で得た情報や番組素材などを使用しない
事実でないことをあたかも事実のように演出する「やらせ」や行き過ぎた演出はしない。報道における表現は、節度と品位を保つ
インサイダー取引規制を順守するのはもちろん、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わない
取材・報道にあたって、金銭の授受があってはならない。また、便宜を与えたり受けてはならない
個人の名誉、プライバシー、肖像権を最大限尊重する。報道目的で得た個人情報は厳格に管理し、報道目的外に使用したり外部に漏らしたりしない
人種、民族、性別、職業、境遇、信条、障害、疾病、性的指向、社会的経済的地位などによって、差別しない。信教の自由を尊重する
実名での報道を原則とするが、人権を尊重する上で必要と判断した場合は匿名にすることがある
被害者・被害関係者の心情に配慮する。集団的過熱取材や強引な取材によって、被害者やその家族、容疑者の家族などに威圧感を与えない。小中学生や幼児については特段の配慮をする
4.社会的影響力の自覚
取材にあたっては、品位を保ち、時と場所を心得た服装と言葉使いに心がける
誤報や訂正すべき情報は、速やかに取り消し、訂正する
視聴者からの問い合わせには迅速かつ丁寧に対応する
取材にあたっては危険を防止し、生命の安全を優先する
記者クラブなど取材現場では、日本新聞協会が認めている協定を除いて、みだりに協定を締結しない

こうしたガイドラインや基準はどこの放送局にもありますが、問題は基準の有無では無く、基準が基準通りに適用されているかを検証して提言する第三者機関が存在せず、“バレなきゃ文句が来ない”という点にあります。

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大恥を世界に曝した東京都教育委員会

アキヒトさんのさりげない一言で、逆上したり絶句して硬直する人が続出しているようで、なんとも愉快です。

アキヒトさんのニュース
http://news.search.yahoo.com/news/search?p=Akihito+&ei=UTF-8&fl=0&x=wrt

http://asia.news.yahoo.com/041029/ap/d8614nn03.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=208559&CMP=OTC-RSSFeeds0312
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20041029/ap_on_re_as/japan_patriotism_2
http://www.japantoday.com/e/?content=news&cat=1&id=317131
http://www.spacewar.com/2004/041028133543.yrgzj467.html
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20041029a2.htm
http://mdn.mainichi.co.jp/news/20041029p2a00m0dm005000c.html
http://asia.news.yahoo.com/041029/kyodo/d8610kbo0.html
http://www.newsday.com/news/nationworld/world/wire/sns-ap-japan-patriotism,0,1793054.story?coll=sns-ap-world-headlines

“東京都教育委員会の国旗国歌強制は世界の平和に反抗する軍事覇権主義者による反動的できごと”として理解され、アキヒトさんは常識を語った人という文脈で報道されているようです。
世界中に恥を曝した東京都教育委員会の委員たちは以下の通り。詳しいアレなプロフィールは写真をクリック。
 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/shikumi.html

委員長  清水司  自12.10.20至16.10.19
平成2年文部事務次官になったあと、平成4年に公立学校共済組合理事長に天下り、以後、日本芸術文化振興会(国立劇場)理事長、中央教育審議会委員、東京都教育委員会委員などに天下る。いったいいくら天下り給料せしめているんだ?
委員長職務代理者  國分正明 自12.12.25至16.12.24

委員長職務代理者  鳥海巖   自15.10. 1至19. 9.30

委員 米長邦雄   自15.12.21至19.12.20

委員  内館牧子   自14. 3.13至18. 3.12 脚本家

教育長  横山洋吉  自12. 7.13至16. 7.12

東京都教育委員会のダメっぷりに関する情報。

■東京都教育委員会
教育庁報 No.493<平成16年 第2回東京都議会定例会の開催> 国旗・国歌について
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/choho/493/page1.htm#c

都教委の「実施指針」は、「日の丸・君が代」の強制である。都教委の「実施指針」はただちに撤回すべきであると考えるが、見解を伺う。
【教育長】児童・生徒が国際社会において尊敬され信頼される日本人として成長していくためには、学校教育において国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが極めて重要な教育課題である。入学式・卒業式等の儀式的行事において国旗掲揚や、国歌斉唱時に不適切な実態があったため、昨年秋に、適正に実施するよう具体的な実施指針を示し通達を行った。この通達に基づき各学校の校長が努力したことにより、今春の入学式・卒業式では大幅に改善された。今後も、教育課程の適正化を図り、都民に信頼される学校づくりに取り組んでいく。

平成15年第7回 東京都教育委員会定例会会議録 平成15年4月10日
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/gijiroku/157teirei.pdf

【委員長】基本的なところでまだいろいろな議論があるということですね。
【教育長】そもそも国旗・国歌については強制しないという政府答弁から始まっている混乱なのです。
【委員】だから政府答弁が間違っているのです。だから文部科学省はきちんとやりなさいと、こう言っているわけです。都の教育委員会としては市区町村に対してきちんとしたことを言うべきですよ。

以下、国旗国歌法制定により国旗・国歌が強制に及ぶものではなく、内心の自由を制約するものでもないとの政府公式見解。

145 - 参 - 予算委員会 - 9号 平成11年03月03日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/145/0014/14503030014009c.html

国務大臣有馬朗人君)
なお、かつて国会において村山元総理、それから与謝野元文部大臣*1の答弁を整理したものがございますが、それをあえてここで読み上げさせていただきます。
・・・・・
三、このことは児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことが必要である。

145 - 衆 - 本会議 - 41号 平成11年06月29日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0001/14506290001041c.html

内閣総理大臣小渕恵三君) 志位和夫議員にお答え申し上げます。
・・・・・
良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。

145 - 衆 - 内閣委員会 - 11号 平成11年07月01日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0002/14507010002011c.html

○石垣委員 法律でいわゆる国旗・国歌と明記されればおのずと違法義務が生ずると考えられますけれども、今提出されている国旗・国歌に違法義務を生ずるおそれはないのか、それをお伺いしたいと思います。
○大森(政)政府委員 この法律案をごらんいただきますとわかりますように、第一条、第二条、これは極めて簡潔な表現になっております。一条一項は「国旗は、日章旗とする。」そして二条は「国歌は、君が代とする。」これだけの規定でございまして、この法律が成立したからといって、国民について国旗・国歌に関する何らかの義務が課されるということは一切ございません。
○石垣委員 私の質問書の三の3に対して、「「国旗掲揚、国歌斉唱」の義務は、憲法十一条(基本的人権)及び十九条(思想・良心の自由)との関係性について法的見解を問う。」こういう質問なんですけれども、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならない」と述べております。一般の国民に強制しないということだと思うんですけれども、法が制定されて何の根拠をもって強制しないというのか、伺いたいと思うんです。
○大森(政)政府委員 ただいま御指摘になりました質問主意書の質問部分に対する政府の答弁は、御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたように、この法律案が成立いたしましても、国民に一般的に何らかの義務が生ずるということにはならないということでございまして、そういう義務が新たに生じない限り、憲法基本的人権の規定との関係で新たなる問題は生じないということ、その趣旨を答弁した次第でございます。

内閣参質一四五第二七号 平成十一年八月十三日 内閣総理大臣 小渕恵三
参議院議員福島瑞穂*2君提出国旗国歌法制化に関する再質問に対する答弁書
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/archive/chronology/sengo2/mizuho.htm

十三について
 既に述べたとおり、今回の法制化の趣旨は、長年の慣行により、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着している日章旗及び君が代について、その根拠を成文法で明確に規定するものであり、本法律において、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込んでいない。
 なお、学校教育における国旗及び国歌の取扱いについてはこれまでも述べたとおりであり、政府としては、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。

国旗国歌問題についてのその他の情報。

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会
http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/
反ひのきみネット
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/index.html
kiss me(空耳君が代
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/kissme/index.html

き  み が  あ よ  お  わ
kiss me, girl, and your old one
ち  よ  に い い や ち よ  に

a tip you need, it is years till you're near this
さ   ざ  で   い  し  の
sound of the dead " will she know
し わ お と な り  て
she wants all to not really take
こ  け の  む う す う  ま あ で
cold caves know moon is with whom mad and dead "

東京ココロ裁判をすすめる会
http://homepage3.nifty.com/yeonso/data/kokoro.htm

国旗・国家に関する法制度。

国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
日章旗の制式
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270001.gif
楽曲
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270002.gif
大正元年閣令第一号(大喪中ノ国旗掲揚方)(大正元年七月三十日閣令第一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T01/T01F01801000001.html
http://law.e-gov.go.jp/images/T01/T01F018010000010001.gif

いろいろ言及がありますがひとつだけ紹介。

反時代的コラム 自発的服従の恐怖
http://masa-k.blog.ocn.ne.jp/pace21/

懲戒処分など後難を怖れて渋々君が代を斉唱するような場合、任意といえるのか。法的には、おそらく任意とみなされるのだろうが、これは隠微な形の強制である。

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