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<title>夢見る税理士の独立開業繁盛記</title>
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<description>夢見る税理士の独立開業繁盛記</description>

<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-02-05T17:20:07+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120204/1328353191">
<title>[法人税]学生役員と役員報酬と不相当に高額な金額</title>
<link>http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120204/1328353191</link>
<description> 時々聞かれる質問でどう答えていいのか悩んでしまうものに、「大学生の子供を役員にして役員報酬を支払うことはできるのでしょうか？」というものがあります。 役員報酬で家族に法人の所得を分散するのは節税の王道ですが、損金とするためにはその金額が妥当なものである必</description>

<content:encoded><![CDATA[
<div class="section">
<p>時々聞かれる質問でどう答えていいのか悩んでしまうものに、「大学生の子供を役員にして役員報酬を支払うことはできるのでしょうか？」というものがあります。</p>
<p>役員報酬で家族に法人の所得を分散するのは節税の王道ですが、損金とするためにはその金額が妥当なものである必要があります。</p>
<p>役員にふさわしい家族がいればいいのですが、適当な方がいらっしゃらない場合は「大学生の子供を役員に・・・」ということになってきます(^^;。</p>
<br>

<p>会社法上学生であっても、取締役や監査役などの役員に就任すること自体は可能です。ただ役員だからといって支給した報酬が、税務上損金に認められるかどうかは別の問題になってきます。</p>
<p>法人税では、役員に対する給与のうち「不相当に高額な部分の金額」が損金に算入しないとされています。</p>
<p>その不相当に高額な部分の金額は政令に定められていますが、その書きぶりは「当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」となっており、はっきりとした基準があるわけではありません。</p>
<blockquote>
<p>法人税法第３４条 （役員給与の損金不算入） </p>
<p>２ 　内国法人がその役員に対して支給する給与（前項又は次項の規定の適用があるものを除く。） の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 </p>
<br>

<p>法人税法施行令第７０条 （過大な役員給与の額） </p>
<p>法第３４条第２項（役員給与の損金不算入） に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 </p>
<p>◆１ 　次に掲げる金額のうちいずれか多い金額</p>
<p>イ　内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与（法第３４条第２項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。） の額（第３号に掲げる金額に相当する金額を除く。） が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額（その役員の数が２以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額） </p>
</blockquote>
<p>　　</p>
<br>

<p>学生の役員への役員報酬の話が出る場合によく引き合いに出されるのが、次の４０年ほど前の判例です。</p>
<blockquote>
<p>東京地裁昭和４４年（行ウ）第１８０号法人税更正処分等取消請求事件（却下、棄却）（原告控訴）</p>
<br>

<p>本文判決要旨</p>
<p>（４）取締役丙は、原告会社代表取締役甲の長女であって、取締役に就任当時同人は１８才であって、しかも大学国文科第１学年（昼間）に在籍し、学業の余暇を利用して、原告会社の経理関係の帳簿の整理、自動車運転等の職務に従事していたものである。</p>
<p>原告会社は右丙に対して年額９３０，０００円の役員報酬を支払ったが、丙が原告会社代表取締役の後継者となる者であるとしても、丙の知識、経験、取締役として就任間もない事実、勤務状況、職務内容等からみた同人の会社経営に参画する程度と他の取締役、使用人に対する報酬、給与の額等を併せ考えると、丙に対して支払われるべき報酬の客観的相当額は、いかに高くみても会社設立以来の非常勤取締役丁に対する報酬額（年額６００，０００円）以上には出ないものというべきであるから、丙に対する報酬額９３０，０００円のうち６００，０００円を超える分は、不相当に高額な金額であると認めるべきである。</p>
<br>

<p>理由（２）</p>
<p>取締役丙の役員報酬否認について（昭和４１事業年度分）</p>
<p>原告が取締役丙に対して取締役報酬として昭和４１事業年度分に９３０，０００円を支払った旨の確定申告をしたところ、被告署長がそのうち６００，０００円を超える分についてこれを否認したことは当事者間に争いがない。</p>
<p>前掲各証拠及び成立に争いのない乙第４号証によれば次の各事実が認められる。</p>
<p>取締役丙は、原告会社代表取締役○○○○の長女で、原告会社の従業員として就労し、月額３０，０００円の給与の支給を受けていたところ、○○○○の後継者という立場から、昭和４１事業年度中の昭和４１年５月１７日原告会社の取締役に就任したが、就任当時同人は１８才であって、しかも大学国文科第１学年（昼間）に在籍し、学業の余暇を利用して、原告会社の経理関係の帳簿の整理、自動車運転等の職務に従事していたものである。</p>
<p>ところで原告会社の右事業年度中の取締役に対する報酬額は、代表取締役の○○○○に対し２，４００，０００円（月額２００，０００円）、専務取締役の○○○○に対し、１，２６０，０００円（月額１０５，０００円）、原告会社設立以来の非常勤の取締役である丁に対して６００，０００円（月額５０，０００円）、同じく非常勤の取締役である○○○○に対して２４０，０００円（月額２０，０００円）であり、使用人に対する給料の最高額は２３才の成年男子に対する月額３０，０００円である。右認定を覆すに足りる証拠はない。</p>
<p>右認定事実からすると、取締役丙は将来○○○○の後継者となる者であるとしても、取締役丙の知識、経験、取締役として就任間もない事実、勤務状況、職務内容等からみた同人の会社経営に参画する程度と他の取締役、使用人に対する報酬、給与の額等を併せ考えると、取締役丙に対して支払われるべき報酬の客観的相当額は、いかに高くみても丁に対する報酬額以上には出ないものというべきであるから、取締役丙に対する報酬額９３０，０００円のうち、６００，０００円を超える分は、不相当に高額な金額であると認めるべきである。</p>
<p>従って、被告署長か゛法人税法３４条１項に基づき、確定申告額のうち６００，０００円を超える分の損金算入を否認したことは違法ではないといわなければならない。</p>
</blockquote>
<p>この判例は大分古いですが、昼間の大学生が余暇で会社の仕事に従事していた場合、非常勤の取締役の役員報酬額のうち、最高額（５万円／月）と同額が不相当に高額とならない金額という結論になっています。</p>
<p>しかしこの判例があるからといって、「他の非常勤の役員とおおむね同額」、「月５万円で年間６０万円ぐらいなら妥当」というのは、うーんというところでしょうね。（５万円／月だと認められるという話は聞きますが・・・）</p>
<p>最近は学生であっても、学校にあまり行かず会社の業務に従事しているということともありえるでしょうし、やっぱり役員報酬の金額は学生であっても、実質で判断することになってくるのでしょうね。難しいです・・・。</p>
<br>

<p>※役員報酬と役員の権利義務のことを考えていたら、アマゾンから会社法の新刊ご案内メールが来ていました。</p>
<div class="hatena-asin-detail">
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    <p class="hatena-asin-detail-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4426112672/thedailylifeo-22/">楽しく使う会社法</a></p>
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    </ul>
  </div>
  <div class="hatena-asin-detail-foot"></div>
</div>

<p>木俣由美先生の以前読んだ会社法の本も、型破りで面白かったし、また買おうかな。</p>
<br>

<p><span style="font-weight:bold;"><a href="http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/" target="_blank">神戸市東灘区御影の会計事務所　小林敬幸税理士事務所です</a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-02-04T19:59:51+09:00</dc:date>
<dc:subject>法人税</dc:subject>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120127/1327657574">
<title>[法人税]経営者と会社の間で不動産売買を行う場合の確認事項</title>
<link>http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120127/1327657574</link>
<description> お金をかけずに節税を検討する場合、考えられる方法の一つに「含み損がある不動産を売却することによる損失の実現」があります。 例えば帳簿上の価格が１，０００円の資産で時価が１００円の不動産がある場合、これを１００円で売却すると９００円の固定資産売却損を計上し</description>

<content:encoded><![CDATA[
<div class="section">
<p>お金をかけずに節税を検討する場合、考えられる方法の一つに「含み損がある不動産を売却することによる損失の実現」があります。</p>
<p>例えば帳簿上の価格が１，０００円の資産で時価が１００円の不動産がある場合、これを１００円で売却すると９００円の固定資産売却損を計上し、損金の額に算入し所得を圧縮することができます。</p>
<p>この不動産を売却する際、会社や経営者とまったく関係ない第３者に売却する場合にはお互いに損得を考える市場原理が働くので、取引内容が不合理になることもないのであまり問題は生じません。</p>
<br>

<p>しかし悩ましいのは、会社が所有する土地を経営者や株主といった同族関係者に売却する場合です。</p>
<p>中小企業の場合、株主や経営者と会社の利害は一致するので、第三者取引のように市場原理が働かず、通常ありえないような不合理な取引も成立してしまいます。</p>
<p>そのため同族関係者と不動産の売買を行う場合には、「いかに不合理な取引でないか」を客観的に確認できるようにしておくことが大切になってきます。</p>
<br>

<p>もっとも大切なのは、不動産の売却価額が妥当なものであること。つまり第三者に譲渡する場合に、譲渡価格とすべき「適正な時価」であることが求められます。</p>
<p>しかし適正な時価であること以外にも、その譲渡が単なる租税回避の取引でないことを確認するためには、客観的に見て合理的でおかしくないように「取引の形式」も整えておく必要があります。</p>
<p>特にその取引が実体のない仮装取引とされてしまった場合には、重加算税を課せられる可能性がでてきます。</p>
<br>

<p>仮装不動産売買として、納税者の請求が棄却された判決の税務署側の主張を見てみると、確認事項として以下のようなポイントが挙げられています。</p>
<blockquote>
<p>広島地方裁判所</p>
<p>平成１０年（行ウ）第２０号法人税の加算税賦課決定処分取消請求事件（第２０号事件）（棄却）（控訴）</p>
<p>平成１４年３月２６日判決【税務訴訟資料第２５２号順号９０９３】</p>
<br>

<p>三　抗弁（重加算税の賦課決定処分の適法性）</p>
<p>【重加算税／同族グループ法人間の仮装不動産売買】</p>
<p>１、取締役会の出席者</p>
<p>商法２６０条の２第１項は取締役会の決議方法を規定し、これによれば、取締役会においては取締役は自ら出席して決議に加わることを要し、電話や書面による議決権行使や持ち回り決議も認められないとされている。原告は、平成７年６月２６日取締役会を開催し、取締役５名全員の出席によりＢに対する第一目録一乃至三の各不動産の売却取引を全会一致で議決したとして、同日取締役会議事録（乙第２号証の１）を作成した。しかし、実際には同議事録に出席取締役として記名押印のある戊及びＨは同取締役会に出席していない。Ｂは、同日取締役会を開催し、取締役４名全員の出席により原告からの同各不動産の購入取引を全会一致で議決したとして、同日取締役会議事録（乙第１８号証の１）を作成した。しかし、実際には同議事録に出席取締役として記名押印のある戊は同取締役会には出席していない。このように、わざわざ出席していない取締役を出席したように取締役会議事録の体裁を整えるについて合理的理由は存しない。</p>
<br>

<p>２、取得の目的</p>
<p>一般に法人が不動産を取得する場合、資産運用や将来の値上がり利得等を何らかの経済的な目的を有するものであり、取締役会において不動産の購入を議決する場合、購入の目的や経緯、今後の運用や値上がりの見込み等を諮るのが通常である。ところで、商法２６０条の４第２項は取締役会議事録の記載事項を規定し、これによれば、取締役会議事録には取得の目的及びその結果を記載することになっており、取得の目的とは開会、提案、協議の要領、討議の内容、評決方法及び閉会等を指し、結果とは表決による可決、否決を指すとされている。したがって、取締役会において不動産の購入を議決した場合、その取締役会議事録には、購入の目的や経緯、今後の運用や値上がりの見込み等の審議に係る具体的記載がある筈のものである。しかし、前項のＢの取締役会議事録には、第一目録一乃至三の各不動産の購入取引を議決した旨の記載はあるのに、購入の目的や経緯、今後の運用や値上がりの見込み等の審議に係る具体的記載はなく、そのような審議がなされた形跡もなく、同会社が同各不動産を取得すべき合理的理由は見当たらない。</p>
<br>

<p>３、売買契約書</p>
<p>通常、不動産の売買（特に高額かつ複数の不動産の場合）に当たっては売買契約書を作成するものであるところ、原告のＢに対する第一目録一乃至三の各不動産の売却取引については、高額かつ複数の不動産の取引であるにもかかわらず、いずれも売買契約書を作成していない。売買契約書を作成しなかったことについて合理的理由も認められない。</p>
<br>

<p>４、所有名義</p>
<p>一般に、不動産の売買の場合には、売主から買主に対する所有権移転登記を経由するものであるが、原告のＢに対する第一目録一乃至三の各不動産の売却取引については、いずれも所有権移転登記を経由していなかった。</p>
<br>

<p>５、借入の返済及び抵当権等</p>
<p>抵当権が設定された不動産の売買においては、買主のため売主が抵当権の被担保債権を全額弁済して抵当権を抹消するのが通常であり、仮に抵当権付のまま売買する場合でも、被担保債権者の承認を得るのが通常である。前記柱書き前段のとおり、原告は、第一目録一乃至三の各不動産については、いずれも原告が取得する際に金融機関から借入をしており、借入先等の金融機関の抵当権等の設定登記（同目録一の不動産については借入先のＥ信用金庫を根抵当権者とする根抵当権設定登記、同目録二の不動産については借入先の株式会社Ｆ銀行に対する債務の保証委託先のＩ株式会社を抵当権者とする抵当権設定登記、同目録三の不動産については借入先の株式会社Ｇ銀行に対する債務の保証委託先のＪ株式会社を抵当権者とする抵当権設定登記、乙第１５乃至第１７号証）を経由していた。ところが、原告のＢに対する同各不動産の売却取引の日とされる平成７年６月３０日以降も、原告は、従前より借入金返済のために設定していた銀行口座から従前同様に同各金融機関に対して返済を続け（乙第３号証の１、第６号証の１，２、第１２号証の１）、同各抵当権等の設定登記も抹消しなかった（乙第１５乃至第１７号証）ほか、同各金融機関に対して同各売却及び同各借入債務のＢによる引受について連絡をして承認を得た事実もない。</p>
<br>

<p>６、火災保険</p>
<p>一般に、火災保険の付いた建物の売買の場合、売主は従前の火災保険を解約し、買主は新たな火災保険契約を締結するものであるところ、原告が第一目録一乃至三の各不動産の取得後に締結していた火災保険契約（同目録一の不動産に係る契約保険会社はＫ株式会社、同目録二、三の各不動産に係る契約保険会社はいずれもＬ株式会社である、乙第４号証の１、乙第１０号証の１、乙第１３号証の１）は平成７年６月３０日以降もそのまま解約することなく継続しており、Ｂが新たに火災保険契約を締結した事実もない。</p>
<br>

<p>７、賃貸料</p>
<p>一般に、賃貸に供している不動産の売買の場合、不動産の賃貸収入は買主の重要な収益項目であり、その管理は当然に売主から買主に移転すべきものである。ところが、原告は、第一目録二の不動産について平成４年１１月２０日Ｍ銀行株式会社に対して賃料月額１０万９４００円で賃貸し（乙第７号証の１）、同会社から原告名義の銀行口座に当該賃料の振込を受けていたところ、平成７年６月３０日以降も平成８年５月分まで従前同様同賃料の振込を受け続け（乙第８号証の１）、かつ原告の収入として計上し、被告が原告に対する税務調査に着手した同月１５日の後である同月２２日に、同賃料収入のうち平成７年７月以降の分はＢの収入であったとして原告の収入から減算した。他方、同不動産の買主である筈のＢの方は、同賃料のうち平成７年７月から９月までの分を平成７年９月期の収入金に計上しないまま放置していた。このことは経済人たる法人にとって極めて異常なことというべきである。</p>
<br>

<p>８、不動産取得税の申告及び納付</p>
<p>地方税法７３条の１８第１項は不動産を取得した者に対してその取得事実その他の申告乃至報告義務を課しており、一般に、不動産の売買があった場合、買主は不動産取得税の申告及び納付を行う筈である。ところが、Ｂは第一目録一乃至三の各不動産についていずれも不動産取得税の申告及び納付を行っていない。</p>
<br>

<p>９、他の取引との対比</p>
<p>原告とＢとはいわゆる同族関連会社乃至グループ法人の関係にある。原告はその所有に係る第一目録四の不動産（甲名義）を平成７年６月２２日同族グループ外のＮ及びＯ（後にＯに改姓）に対して売却するについて売買契約書を作成し（乙第２０号証の１）、同不動産取得時の甲名義の住宅金融公庫からの借入金を同年１月２５日に弁済して同公庫の抵当権を同月２６日に抹消させ、更にその保証委託先のＰ株式会社の抵当権を同年９月１８日に抹消させ、同月２５日売買を原因としてＮ及びＯに対する所有権移転登記を経由するなど通常の取引に際して一般になすべき手続をとっている。このように、原告のＢに対する第一目録一乃至三の各不動産の売却取引は、同族グループ関係にない者との売買取引とは明らかに異なっており、不自然、不合理である。</p>
</blockquote>
<p>これを見ると、たとえ適正な時価で売買し代金の授受があったとしても、</p>

<ul>
<li>取締役会議事録や株主総会議事録の記載事項が適当</li>
<li>譲受側が取引を行う、合理的な理由がない</li>
<li>売買契約書を作っていない</li>
<li>所有権移転登記がされていない</li>
<li>担保に入っている場合、借入金や担保がそのまま</li>
<li>保険がそのまま</li>
<li>賃貸料がある場合、譲受側がそれを受け取っていない</li>
<li>譲受側が、不動産取得税を払っていない</li>
<li>第三者との契約と同様の処理を行っていない</li>
</ul>
<p>といった事実があれば、「お手盛りですね」と取引を否認されてしまうんですよね。</p>
<p>もちろんこれに限定されず取引全体を見て総合勘案されるのでしょうけど、同族会社だからといってなあなあで済ませることなく、形式をきちんと整えておくことも大事なのですよね。</p>
<br>

<p><span style="font-weight:bold;"><a href="http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/" target="_blank">神戸市東灘区御影の会計事務所　小林敬幸税理士事務所です</a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-01-27T18:46:14+09:00</dc:date>
<dc:subject>法人税</dc:subject>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120121/1327145679">
<title>[雑感いろいろ]無料でPCタイムレコーダー</title>
<link>http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120121/1327145679</link>
<description> 紙のタイムカードを何枚も手集計されているのを見ると思うのが、「PCタイムレコーダーだと集計の手間が省けるので、何とかならないのかな」ということです。 最近はパソコンと連携して出勤記録を取り込めるタイムレコーダーもありますが、５万円ぐらいからと結構いいお値段</description>

<content:encoded><![CDATA[
<div class="section">
<p>紙のタイムカードを何枚も手集計されているのを見ると思うのが、「PCタイムレコーダーだと集計の手間が省けるので、何とかならないのかな」ということです。</p>
<p>最近はパソコンと連携して出勤記録を取り込めるタイムレコーダーもありますが、５万円ぐらいからと結構いいお値段になってしまいます。</p>
<br>

<p>不要になったパソコンを活用して何とかできないかなと考えていると、次のようなフリーソフトを提供されている企業さんがありました。</p>
<p><a href="http://www.johospace.co.jp/product/timemanage.html" target="_blank">JSTimeRecorder ver 1.5</a></p>
<p>PCとパソリのようなICカードリーダーがあれば、Felicaカードの番号で、出勤管理ができるようですね。</p>
<p>出勤や退勤の際にICOCAなどのFelicaカードをかざせば、改札と同じ感覚で名前と時刻が記録されるようです。</p>
<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/kobarin/20120121202131" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kobarin/20120121/20120121202131.jpg" alt="f:id:kobarin:20120121202131j:image" title="f:id:kobarin:20120121202131j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
<p>ICOCAなどFelicaカードはほとんどの方が持っていますし、パソリは３千円弱で購入できるので、余っているノートパソコンなどがあれば、ほぼ無料でPCタイムレコーダーに仕立てることができそうな感じです。</p>
<p>「出勤」と「退勤」を切り替える際にのみ、マウスの操作が必要となりますが、タッチパネル画面のパソコンであれば、指で切り替えができますね。</p>
<br>

<p>また出勤記録は次のようにエクセルやテキストベースで出力できますので、計算式だけ入れれば、エクセル上で簡単に集計ができそうな感じです。</p>
<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/kobarin/20120121202129" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kobarin/20120121/20120121202129.jpg" alt="f:id:kobarin:20120121202129j:image" title="f:id:kobarin:20120121202129j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
<p>自分のパソコンで試しましたが、ICOCAでもSUICAでも簡単にできたので、もう少し試してみてから、提案させてもらおうかな(*^^*)。</p>
<br>

<p>※SUICA定期、持っていたときは２６歳だったんですよね・・・。</p>
<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/kobarin/20080304223037" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kobarin/20080304/20080304223037.jpg" alt="f:id:kobarin:20080304223037j:image" title="f:id:kobarin:20080304223037j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
<p>１０年、早いものです(^^;。</p>
<br>

<p><span style="font-weight:bold;"><a href="http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/index.html" target="_blank">神戸市東灘区御影の会計事務所　小林敬幸税理士事務所です</a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-01-21T20:34:39+09:00</dc:date>
<dc:subject>雑感いろいろ</dc:subject>
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<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120112/1326346893">
<title>[雑感いろいろ]第７刷になりました！</title>
<link>http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120112/1326346893</link>
<description> 私の著書 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告 CD-ROM付 作者: 小林敬幸 出版社/メーカー: あさ出版 発売日: 2009/10/16 メディア: 単行本（ソフトカバー） 購入: 3人 クリック: 94回 この商品を含むブログ (16件) を見る ですが、</description>

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<p>私の著書</p>
<div class="hatena-asin-detail">
  <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4860633571/thedailylifeo-22/"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AyW3GNjoL._SL160_.jpg" class="hatena-asin-detail-image" alt="3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告 CD-ROM付" title="3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告 CD-ROM付"></a>
  <div class="hatena-asin-detail-info">
    <p class="hatena-asin-detail-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4860633571/thedailylifeo-22/">3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告 CD-ROM付</a></p>
    <ul>
      
      <li><span class="hatena-asin-detail-label">作者:</span> <a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%AE%CE%D3%B7%C9%B9%AC" class="keyword">小林敬幸</a></li>
      
      <li><span class="hatena-asin-detail-label">出版社/メーカー:</span> <a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%A2%A4%B5%BD%D0%C8%C7" class="keyword">あさ出版</a></li>
      
      <li><span class="hatena-asin-detail-label">発売日:</span> 2009/10/16</li>
                                                      <li><span class="hatena-asin-detail-label">メディア:</span> 単行本（ソフトカバー）</li>
      <li><span class="hatena-asin-detail-label">購入</span>: 3人 <span class="hatena-asin-detail-label">クリック</span>: 94回</li>
      <li><a href="http://d.hatena.ne.jp/asin/4860633571/thedailylifeo-22" target="_blank">この商品を含むブログ (16件) を見る</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="hatena-asin-detail-foot"></div>
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<p>ですが、今回重版になったと出版社様からご連絡をいただきました。これもご購入いただいた皆様のおかげです。ありがとうございますm(_ _)m。</p>
<p>「青色申告、何から手を付けていいか分からない・・・」という方向けに、最少の手間でできるようにということを考えながら書いた本なので、多くの方のお役にたっていると思うと本当にうれしいです。</p>
<p>これからももっと多くの方に活用いただける本になってくれればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。</p>
<p>今年もできれば１冊書きたいですが、やはり同じように初心者の方向けに役立つようなテーマで本が書ければなあと思います。</p>
<br>

<p><span style="font-weight:bold;"><a href="http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/index.html" target="_blank">神戸市東灘区御影の会計事務所　小林敬幸税理士事務所です</a></span></p>
</div>
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<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-01-12T14:41:33+09:00</dc:date>
<dc:subject>雑感いろいろ</dc:subject>
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<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120103/1325552625">
<title>[税理士業務]月次決算のチェック方法</title>
<link>http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20120103/1325552625</link>
<description> 先日同業の友人と話していた際、「月次での帳簿のチェックはどういうふうにしてるの？」と聞かれることがありました。 私の事務所では基本記帳代行をしておらず、定期的にお客様を訪問し、入力していただいている帳簿をチェックするという方法をとっています。 訪問の際には</description>

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<div class="section">
<p>先日同業の友人と話していた際、「月次での帳簿のチェックはどういうふうにしてるの？」と聞かれることがありました。</p>
<br>

<p>私の事務所では基本記帳代行をしておらず、定期的にお客様を訪問し、入力していただいている帳簿をチェックするという方法をとっています。</p>
<p>訪問の際にはA４ノートを持参して、ノートで下記のようにB/Sの残高チェックを行った後、元帳を全部見て、証憑綴りと見比べて問題がないか確認します。</p>
<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/kobarin/20120103010410" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kobarin/20120103/20120103010410.jpg" alt="f:id:kobarin:20120103010410j:image" title="f:id:kobarin:20120103010410j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/kobarin/20120103114714" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kobarin/20120103/20120103114714.jpg" alt="f:id:kobarin:20120103114714j:image" title="f:id:kobarin:20120103114714j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
<p>そのうえで月次推移や前期対比を行って、異常値がないかどうかを確認するようにしています。</p>
<p>　</p>
<p>友人いわく「事務所で入力していないと、どうしても不安で・・・」ということだったのですが、チェックする際に押さえるべきポイントを確認しておけば、こちらはチェックだけでも大きなミスをした経験はないかなという感じです。</p>
<p>複式簿記の性格上、ほとんどの仕訳が資産・負債のいずれかを貸借に含むので、B/S残高を押さえておけば、P/L内の間違い等を除き入力ミスはまず発見・修正することができます。</p>
<br>

<p>友人のいうように、事務所に資料を送ってもらったうえで、事務所で入力とチェックを行って、資料と試算表を返送というのは果たして効率なのかなというようにも思えます。</p>
<p>先方にお邪魔して帳簿チェックを行っていると、疑問点はその場で担当者に確認させてもらうことができますし、契約書など重要な書類もその場でチェックやコピーをもらうことができます。</p>
<p>事務所でチェック作業を行っていると、疑問点はいったんメールやFAXで質問して回答待ちということになるので、どうしても時間がかかってしまうような気がしますし、毎回会計資料を宅急便でやりとりするのも面倒な気がします。</p>
<br>

<p>友人にそんな話をすると「T○Cの事務所みたいなやり方ですね。」と言われたのですが、会計事務所としてはイレギュラーなやりかたなのでしょうか？どちらの方法が一般的なのでしょうね(^^;</p>
<br>

<p><span style="font-weight:bold;"><a href="http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/index.html" target="_blank">神戸市東灘区御影の会計事務所　小林敬幸税理士事務所です</a></span></p>
</div>
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<dc:creator>kobarin</dc:creator>
<dc:date>2012-01-03T10:03:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>税理士業務</dc:subject>
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