2004-09-14 DIE 64.0/64.2
■[読書][懐舊] 日本を代表する・・

日曜のオルガンのあと、めったに来ない川崎駅周辺"LA CITTADELLA"を探索しながら、怪しげな店に入ってみました。
"PROGETTO"というらしい。Village Vanguardと青山ブックセンターのあいのこのような。デザイン関係の本がいろいろある。
Fiell, Charlotte & Peter"Industrial Design"Taschen GmbH,Koeln,2003. ISBN:3822824267
工業デザインのA to Zといった趣。AEG*1からFerdinand Graf von Zeppelinまで、というところなど、ドイツの出版らしい。英語版だけど。
なになに、頁を繰っていると、Matsushitaの項に掲載されている写真は、懐かしの「クールン」ではないか。
小学校のころ、父がどこかからもらってきたおんぼろ箱型のトランジスタラジオを譲り受け、深夜放送など聴き始めました。
それを羨んだ妹がねだったようで、あろうことかkogの知らぬ間に、両親と妹と出入りの電器屋で密約が交わされ、妹のために購入決定したのが、当時先進スタイルの「クールン」でした。兄と雖もつねに対妹優位であるとは限らぬ、と世の不条理の一端に接したできごとであったのです。
それにしても、Matsushitaを代表する工業デザインの写真2葉のうちのひとつが「クールン」たぁ、たいしたもんであります。
Matsushitaの次項はMcDonnell Douglasで、DC-3、F-4A Phantom、F-15C Eagle、F-15Eとか揃い踏み。
Porsche Designでは流石にOcean 2000がとりあげられてます。
それにしても、仁も宙智魔も、出てこないなあ。そういえば坊主も。
■[自転車][論] ことばや声

"Column@nak"September 13, 2004「ばか野郎2とベル」をうけて。
さて、歩道で自転車が歩行者に向けて警音器を鳴らすのはどんな場合でしょう。
自転車と歩行者の間でなら、ことばや声が出るのが自然ではないでしょうか。たとえ危険を避けるためであったとしても。
警音器を鳴らすことは、歩行者には暴力のようにうつるかもしれません。
行使する側は自らの力に鈍感になりがちなものです。このことは気をつけねばなりません。
もし、歩道で歩行者と自転車が共存しなければならないならば、それはことばを用いた譲りあいによって実現するほかないのではと思います。
そこでは警音器の用いられる余地はなさそうです。
などと、今朝始業前に書いて、残りはあとでと思ってたら、"Column@nak"September 14, 2004「ベル、補足」が追加されてました。
本稿の趣旨とも共通するところがありそうですね。
■[自転車][法] 歩道での警音器使用

承前。
1.法令要旨
法令の定めは大略次のようです。すなわち、
1.1 自転車が歩道を走ることは原則禁止で、例外として認められるという構成です。
1.2 自転車が歩道を走るときは、徐行しなければなりません。
また、「歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」のです。
歩行者は自転車に進路を譲ったりする義務はありません。
1.3 歩道上や自転車に限らず、警音器を鳴らすことは原則禁止。例外は「危険を防止するためやむを得ないとき」などです。
2.解釈
法令の定めから、次のようなことがいえると思います。すなわち、
2.1 歩道では、自転車は警音器を鳴らさねば危険を防止できないような走り方をしてはならないはずです。
2.2 なぜなら、歩行者の妨げとならぬよう、自転車は徐行したり、一時停止したりしなければならないのですから。
2.3 以上から、自転車の進来を歩行者に知らせるために警音器を鳴らすことなど、法令が容認しているようにはみえないのです。
3 法令文
道路交通法
3.1
第17条第1項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
第63条の4第1項
普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
3.2
第63条の4第2項
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
3.3
第54条第2項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
4.関連拙稿
4.1 難問
4.4 私の立場
■[音] なんたるめぐりあわせ

数日来話題にしてた折も折、マリ=クレール・アランのオールバッハプログラムとは!
演目にはBWV1080まであるではないか。こりゃ、半休でもとる画策して行かねば。
Asakoさん情報感謝。お互い都合つけばごいっしょしませう。mameさんも如何?
*1:Allgemeine Elektricitaets Gesellschaft





































実は名前は初めて知りました。青い奴でした。祖父の家にまだあるかもしれない。