初シウマイ御弁當

kogkog2005-05-24

あゆこさんが宴会で遅くなるというので、勤務先最寄の駅で入手。ほうぼうで売ってるんですね。
副菜は全体に濃いめの味つけ。崎陽軒のしうまいは、ちょと甘い。
白米がおいしかった。最近めったに食べないからかな。


掛紙は数十年殆ど変わってないと思ったら、よく見ると、つり橋とか観覧車とかインターコンチとかランドマークタワーとか描いてありました。


あ、そうだ、醤油入れはひょうちゃんじゃなかった!

鉋ん辛苦

zairyoyaFXさんのコメントをうけて、大工道具の話つづく。


中学に入って、技術家庭科の授業が男女別になりました。男子は大工道具一式を揃えねばなりません。
学校出入り業者のナントカセット、専用布袋入り一式、なんてカタログが学校から配られ、それをそのまま購入する人が殆どでした。
貧しきkog家では、家にあるものをすべて総動員して、ないものは近所の金物屋で廉価なのを調達。
めったに使いそうにないようなのは、友達に借りればいいや。


ところで、鉋をどうするか。そこそこ使いそうだけど、カタログのは二枚刃なんて仕様で高い。
はたと思いついたのが、家にあった鰹節削りです。あれって、ひっくり返したら鉋そのものではないか。刃こそ1枚だけど、叩けば刃の出ぐわいも調節できるし。
ということで、鰹節削りを使って木製腰掛1脚を制作したのでした。鉋がその後鰹節削りに復帰したか定かではありません。


腰掛はけっこう頑丈にできあがりました。先生には「高見山が座ってもだいじょぶだ」といわれました。
1箇所だけほぞを削りだす方向を間違えて、そこだけ釘を使いましたけど。鑿がなくてありあわせの彫刻刀を使ったんだっけ。
腰掛はつい最近まで実家で使ってました。どこやったかな。

開示請求の次

結論:1 今後、定期的に開示請求を行っていく。2 不開示決定のつど、不服申立てを行う。


自転車の車道通行を制限する法改正が検討されているという事実は存在するのか(1)。
警察庁(2)も国家公安委員会(3)も、これについて明確な回答を避けています。
情報公開法に基づく開示請求を行った(4)ものの、当該行政文書不存在による不開示決定がなされる公算は大きいと思います。


そのとき考えられるのは。
第一に、そのような文書はほんとうに存在しない。
第二に、存在する。それを公にしたくない行政の強い意思を伴って存在する。つまり、警察行政は法改正検討過程を徹底的に隠すつもりである。


ではどうするか。
第一に、時点を改めて再度開示請求する。存在しなかったものも時点が変われば存在するかもしれない。開示の判断も変わるかもしれない。
第二に、不服申立てを行う。5/20付コメント欄の話題に補足します。

# kogkog 『(略)開示請求にはじつは多くを期待してません。不開示決定に対する不服申立ては覚悟しなければと思ってます。』
# charryさん 『不服申立てしても、「無い袖は振れません」と言われて終わる可能性がありますね・・・。一部不開示ならインカメラがあるんですけど、不存在ではどうしようもないかも知れません。』
# kogkog 『たしかに、不存在ではインカメラ審理はなりたちようがなさそうですね。』


文書が存在するのに、一部開示または全部不開示、あるいは存否を明らかにしないで開示請求拒否、という決定がなされるのであれば、不服申立てが有効となることがあります。
不服申立ては原則として情報公開審査会へ諮問され、審査会は非公開で当該文書の提示を求めることができます。これを
インカメラ審理というそうです。そこで開示の適否が改めて審査されるわけです。審査会の結論は答申として公表されます。まとめると次のようです。


 開示請求 -> 決定 -> 不服申立て -> 情報公開審査会へ諮問 -> 非公開の調査審議手続 -> 答申公表


しかし、文書不存在による不開示では、存在しないことの確認まで情報公開審査会が行う権限や手続が法定されているようにはみえないのです。
この点、情報公開審査会へ本日電話してきいたところ、大略次の回答を得ました。

当該行政文書不存在による不開示決定についても、不服申立ては可能である。
情報公開審査会は、文書不存在の事実確認も含め、当該行政機関の決定の適否を審査する。


結論。
1 今後、定期的に開示請求を行っていく。もし法改正の動きが出てくれば、少しでも早くその情報を得ることができるでしょう。
2 不開示決定のつど、不服申立てを行う。審査会諮問、答申公表という手続が全件について行われることになるでしょう。


1 4/25 国家公安委員長宛書翰
2
5/ 9 警察庁回答
3
5/19 国家公安委員会回答
4
5/20 警察庁長官宛情報開示請求

関係法令抄

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。


第9条第2項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


第18条 開示決定等について行政不服審査法 (略)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会(略)に諮問しなければならない。
同条第1号 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
同条第2号 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。


第27条第1項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第18条の規定により審査会に諮問をした行政機関の長及び独立行政法人等情報公開法第18条第2項 の規定により情報公開審査会に諮問をした独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)に対し、開示決定等(略)に係る行政文書又は法人文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は法人文書の開示を求めることができない。
同条第2項 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
同条第3項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書又は法人文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
同条第4項  第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(略)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。


32条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。


第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。