今日のミナもと。さといも
低熱量で?栄養があって身体にいいって、詳しいことは忘れちゃった。
献立は豚肉炒めと豚汁。
その昔、仙山線奥新川駅近くの川辺で初めていも煮会を経験するまで、てっきり、じゃがいもを使うものと思ってました。
さといもだったんですねー。
肉じゃがに牛を用いることがあるって知ったときに匹敵するくらいの文化的衝撃でした。
ツッコミドコロもあるが
走行マナーや法令に関しては概ね妥当か。以下本文/
"FrogBlog"9/1付に教えられた放送番組。先週さっそく教科書入手、木曜の第1回を録画して、未だみてないんですけど。
日本放送協会;日本放送出版協会
「NHK趣味悠々 中高年のための楽しいサイクリング生活入門」日本放送出版協会、2006年。ISBN:4141884324
教科書を概観した限り、道路走行のマナーや法令に関する内容は概ね妥当という感じがします。
ツッコミドコロもなくはないですが。たとえば、次の記述には少々補足・修正が必要か。以下枠内太字引用者。
自転車も車両である以上、走る場所は"車道の左側"です。白線で区切られた路側帯がある場合はその中を走行します。ただし、路側帯も"白線1本"の場合と"白線1本と点線"の場合は自転車が通行できますが、白線が2本の場合は自転車通行不可です。(略)。
補足・修正例。枠内道路交通法。
1 歩道と車道の間にある白線は、「路側帯」を区画するものではありません。
第2条第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
同項第3号の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
2 軽車両は路側帯を一定条件下で通行することができます。
第17条第1項 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(略)。
第17条の2第1項 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
第2項 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
とはいえ、路側帯に3種類あるとの教示は有益ですね。
これについてわたくし正確に理解したのは、はずかしながら昨年の駐車監視員資格者講習 *1のときでした。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)
別表第5・同第6 規制標示
種類/番号/表示する意味/設置場所
路側帯/(108)/
交通法 第2条第1項第3号の4に規定する路側帯であること。/路側帯を設ける道路の区間
駐停車禁止路側帯/(108の2)/
交通法 第2条第1項第3号の4及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。/
路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間
歩行者用路側帯/(108の3)/
交通法 第2条第1項第3号の4、第17条の2第1項及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。/
路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間
*1:'05/6/20付。