kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

橋下、「集団的自衛権の政府解釈変更は立憲主義に沿う」とほざく(呆)

すっかり人気が低落し、影の薄くなった橋下徹が、集団的自衛権に関する朝日新聞のインタビューで珍説を披露していた。

http://www.asahi.com/articles/DA3S11157366.html

集団的自衛権 行方を問う)解釈変更、立憲主義に沿う 橋下徹日本維新の会共同代表

 憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることが立憲主義に反するとの批判があるが、さっぱり意味が分からない。

 福井地裁で21日、関西電力大飯原発の運転差し止め判決が出された。憲法の保障する人格権が営業の自由や財産権よりまさるとの判断で、これもある意味で憲法解釈の一つだ。もし電力事業関係の法律を合…

朝日新聞デジタル 2014年5月27日05時00分)

「…」の直後の部分が、橋下流詭弁の典型例なので、紙面から引用する。

 福井地裁で21日、関西電力大飯原発の運転差し止め判決が出された。憲法の保障する人格権が営業の自由や財産権よりまさるとの判断で、これもある意味で憲法解釈の一つだ。もし電力事業関係の法律を合憲とする従来の解釈を変え、原発を動かせない法を作れば立憲主義に反すると批判されるか。されないだろう。

 つまり首相の解釈改憲だけで立憲主義に反するわけがない。歴代内閣や官僚機構の考え方がおかしいなら、時の内閣の責任で正す。ただし国会と裁判所のチェックを受け、違憲とされれば、その判断は退けられる。三権が権力行使を憲法の枠内に収める判断をし、最後はチェックを受ける統治機構のあり方が立憲主義だ。

 日本で解釈の最終判断権を担うのは最高裁判所だ。内閣法制局は内閣の助言役にすぎない。集団的自衛権の問題は法制局の解釈を絶対視したり、立憲主義という魔法の言葉で批判したりせず、純粋な憲法9条論で議論すべきだ。そう考えると、首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の9条論に比べ、法制局の解釈の薄っぺらさが明らかになる。

(中略)

 日本維新の会は、限定的な集団的自衛権の行使を新たな憲法解釈として容認する。しかし、最高裁人事のあり方を変え、憲法判断をしやすくする裁判所法の改正もワンセットで実現すべきだと考えている。

朝日新聞 2014年5月27日付4面掲載記事より)

赤字ボールドにした部分を言いたいがための詭弁なのだろうが、私には橋下の論理がさっぱり理解できない。どなたか頭の良い方に解説をお願いしたいくらいだ。

「橋下と立憲主義」で思い出されるのは、「同じ改憲論者でも橋下くんは立憲主義に則っているから評価できる」と言っていた「リベラル」がいたことだが、最近は「リベラル」側から橋下を評価する声はほとんど聞かれなくなった。しかし、結いの党と維新の怪の合流に向けての協議は中断せず継続しているらしい。

もう一人思い出されるのは、ひところしきりに「私の考えは橋下市長と同じだ」というのを口癖にしていた某「剛腕」氏だが、なるほど確かに2人の意見は同じだ。「集団的自衛権の政府解釈変更」の言い出しっぺともいえる人間が、当の「剛腕」氏だったからである。