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ニコニコ社労士への道〜奮闘編〜

2010-03-15

セクハラ労災裁判

 セクシャルハラスメントがあったと会社に申し出るのも、社内での目があって、勇気がいることだし、労働保険審査会や裁判に訴えるのも、多くの人に知られることになるので、勇気がいります。

 この裁判の行方に注目したいと思います。

セクハラ労災の認定を 元派遣社員の女性が訴訟

(西日本新聞インターネット版:2010年3月15日から引用)

 派遣先の上司からセクハラを受け、精神疾患になったとして労災を申請したが棄却された北海道内の女性が、棄却処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東京地裁で開かれた。記者会見した女性は「おまえの代わりはいくらでもいると言われ、追い詰められた。心身だけでなく働く環境も害された」と訴えた。

 原告側によると、セクハラをめぐる労災の不支給処分取り消しを求める訴訟は珍しい。

 訴状などによると、女性は派遣先の上司から繰り返しセクハラを受け、精神的に不安定となり、誘いを拒否すると、嫌がらせを受けるなどしたため、退職。通院で再就職ができず、2007年に労災を申請したが不認定となった。

 女性は道労働局へ不服を申し立て、セクハラ行為は認定されたが棄却。労働保険審査会に再審査請求した。厚生労働省の精神疾患に関する労災認定基準で、心理的負荷の強度が最も高い「3」へと修正されたが、「発病前に相談窓口へ訴えていない」などとして棄却された。

 厚労省は05年、職場のセクハラが原因で精神疾患になった場合は労災対象となると全国に通知。「心理的負荷が極度の場合、その事実自体を評価する」としている。

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