当たり馬券の所得に対する経費控除

http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB
どういう論点で争うのだろうと思ってたら、なるほど一時所得でなく雑所得ではないかということか。これなら広範な経費の解釈の余地が存在する
http://www.k-nakamura-law.jp/publications20121129.html

http://d.hatena.ne.jp/ky1ky1/20121201/b1