[相続全般]相続放棄 弁護士 後藤隆志

みなさんはじめまして。弁護士の後藤隆志と申します。
 はじめてということで,ごくごく簡単な話をしたいと思います。
「相続」といいますと,先祖代々の土地を誰が受け継いだらよいのか,お墓の管理は誰がしよう,そういえば株もあったっけ・・・。このようなイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。
しかし,民法は相続人が「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。つまり,権利だけでなく「義務」も受け継いでしまうのです。例えば,親に沢山の借金がある場合,子がこれを相続してしまって親の代わりに返さなければならない,ということもあり得るのです。親が借金していたことを知らなかった場合,突如として請求を受けてびっくりすることもあるでしょう。
 このような場合,相続人はどのようにすればよいでしょうか?民法は「相続放棄」という制度を設けています。これは相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に「家庭裁判所に申述」して相続を放棄する制度で,相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。
 つまり,相続放棄をすればはじめから相続人ではなかったことになりますので,親の借金を代わりに背負うこともなくなります。
 相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期間制限がありますので注意しましょう。悪質な債権者だと死亡から3か月経過してから突如として相続人に請求してくることも考えられます。しかし,3か月の起算点は通常は死亡した時になるでしょうが,例えば長年別居し没交渉状態であり死亡の事実を知らなかったことがやむを得ないと認められるケースであれば3か月経過の起算点を遅らせることも可能です。
 もう一点,相続人が被相続人の財産を処分してしまった場合などは相続を承認したものとみなされて放棄ができなくなりますので注意しましょう。
 相続放棄の手続は家庭裁判所に対してしなければなりませんが,それほど複雑ではありませんので,弁護士などを立てずとも十分に可能です。

みなし相続財産 税理士 載本高広

はじめまして。税理士の載本でございます。
「京の相続おまかせネット」及び「おたすけブログ」開設から約1ヶ月経ちました。
相続にまつわるご相談ご依頼者の多くは地域に密着した地元の専門家に向けたものです。「おたすけネット」の3士業メンバーは京都、滋賀、大阪などを中心として、みなさまの相続について円満、円滑、安心をモットーにさまざまなサービスをご提供いたします。そのような思いを込めて「京の相続おたすけネット」というネーミングにしました。ご愛顧の程どうぞよろしくお願いいたします。
今回私のブログ第一回目は「みなし相続財産」についてです。
民法上、本体の相続や遺贈によって取得したものでなくても、実質的には相続や遺贈によって取得したものと同様の経済的効果があるものについては、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税財産とするものがあります。これらを「みなし相続財産」といいます。
<みなし相続財産> (相続税法第3、4、7、8、9条)
・生命保険金
・退職手当金・功労金など
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利
・契約に基づかない定期金に関する権利
・その他の利益の享受
・信託に関する権利
これら、みなし相続財産は「民法上の本来の財産」には該当しません。よって「遺留分の減殺請求」における計算基礎には入らないことになります。あくまで「相続税法上の課税財産」ですので注意が必要です。

 相続手続きと司法書士 司法書士 岩城寿英

 はじめまして、司法書士の岩城寿英です。
 このたび、縁あって弁護士、税理士の先生とともに、京の相続おまかせネットの運営に携わることになり、幸運にもブログに挑戦する機会に恵まれました。

 弁護士や税理士は知っていても、司法書士は知らないという方は多いと思いますが、じつは相続手続きでは弁護士や税理士と同じように出番の多い資格なのですよ。ですから、このHPやブログを通じて、司法書士について知っていただき、より身近に感じていただければと思っています。

 ちなみに、相続手続きのうち、司法書士が主に担当する業務は「相続登記」となります。「相続登記」は奥が深い手続きですので、今後のブログのひとつのテーマとして、「相続登記」に関する様々な情報を提供し、お役立ていただけるよう頑張ります。
 わかりやすく面白い情報提供ができるよう、文章力の向上や知識の習得に励んでいきますので、ぜひともご期待ください!

相続税の非課税財産 税理士 吉田貢

相続税では、原則的に相続や遺贈により取得したすべての財産が課税の対象となりますが、その財産の中には相続税を課税する事が適当でない財産があります。
そのため、相続税では非課税財産として一定のものを定めて、相続税を課税しないこととしています。
相続税法で非課税と定められているのは以下の財産です。

  1. 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  2. 墓地、霊廟、仏壇、仏具など
  3. 公共事業を行う人が、相続や遺贈によってもらった財産で、この公共事業の用に供することが確実なもの
  4. 心身障害者制度に基づく給付金の受給権
  5. 相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
  6. 相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額
  7. 相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産
  8. 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

(1〜6は相続税法第12条、7〜8は租税特別措置法第70条)

皆さん御存じないかも知れませんが、天皇陛下でも亡くなった時には相続税が課税されます。そのため1により「3種の神器」などには課税しないこととしています。(そもそも評価すること自体が不可能と思いますが・・・。)

この非課税財産の制度を利用した様々な相続対策も存在します。
例えば生前に墓地を購入したり、預金の一部を使い生命保険に加入したりします。これらは合法的な節税ですので、専門家の意見を聞きながら正しい相続対策を行いましょう。

京の相続おまかせネット、HPオープンしました。

「京の相続おまかせネット」のホームページが本日正式オープンとなりました。今後ともよろしくお願い致します。

こちらの「京の相続おまかせブログ」では、弁護士・税理士・司法書士が「相続」に関する様々な情報を提供していきます。
ぜひ、お役立て下さい。