続・児童ポルノ問題

先日の日記(d:id:kyrina:20081201:p1)の続き。


リンクを張られた日記(d:id:kyrina:20080206:p1)に追記したが、wikipediaの項目に詳しい単純所持問題である。


現行の法律において、児童ポルノとはなにかという厳密な定義はない。


また、シチュエーションも問わない、そのため、極論だが、夫が妻を撮影したという理由で、夫が逮捕されることはあり得る(日本の法律は、女子が16歳で結婚することを認めており、児童ポルノの対象年齢は無条件に性別を問わず18歳以下であるので)


まぁ、こんなのは机上の空論であるが、


更に極端な例を出すなら、18歳未満の者が自分で無着衣での撮影行為を行った場合、その時点で逮捕要件を満たす事になる。


これは、児童に被害が及ぶ事を防止すると云う本来の法の主旨を歪めるものであり、そういった意味からも、単純所持の禁止はおかしな結果をもたらす事が、同記事からは読み取れる。


既に単純所持を禁止したアメリカにおいて、明らかに異常な法運用が為されているいう指摘は、検討に値する。

以下のリンクを参照いただきたい。(直接Wikipediaをみて戴いて構わないが、携帯でお読み戴いている向きのために、携帯用のリンクにしてあります)


児童ポルノとは - はてなキーワード


一度考えてみて下さい。


そして忘れないで下さい。児童ポルノの製作が近親者によって為されているという報道を。


単純所持の禁止では問題が解決しないばかりか、別の問題も引き起こしますが、急ぐ問題でもあるということを