・「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)」
・東京高裁令和5年6月8日決定
前審判で定められた婚費(月11万)の減額申立事件。持続化給付金、相手方は86歳。収入の増減を金額変更時期で調整。
・「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)」
・東京高裁令和5年6月8日決定
前審判で定められた婚費(月11万)の減額申立事件。持続化給付金、相手方は86歳。収入の増減を金額変更時期で調整。
・春暮康一「法治の獣」「オーラリメイカー」
スキ!!!
・乗代雄介「旅する練習」
旅にあわせてのロードノベル。鳥のいる風景描写…中勘助「鳥の物語」をまた読みたくなった。ラストはあんなふうにすべきではなかった、と思うし(ほんとにいったいなんで??)、芥川賞の選評の「元気印」「傷つきやすい困ったちゃんの女」「マイルドなマンスプレイニングを誘発する(造形)」は厳しいがそのとおりすぎて!!! そういうとこナシでうまいこときれいに書いてくれた青春ロードノベルが、「それは誠」でしたのね。
・江國香織「川のある街」
・牧野百恵「ジェンダー格差 実証経済学は何を語るか」
・鈴木利廣「損害賠償訴訟と弁護士の使命 医事関係訴訟を素材に」
・医療問題弁護団編「「医療事故」実務入門―患者側弁護士の視点から」
・レシュマ・サウジャニ「完璧じゃなくていい、勇気ある女になろう」
原題「Brave,NotPerfect」
人生は、その人の勇気次第で縮みもすれば広がりもする(アナイス・ニン)
・香山リカ「61歳で大学教授やめて、北海道でへき地のお医者さんはじめました」
・上野千鶴子「八ヶ岳南麓から」
・青山ゆみこ「元気じゃないけど、悪くない」
・最相葉月「母の最終講義」
・現代思想 中井久夫、文藝別冊 中井久夫
本田秀夫先生との対談もうれしい。
・人生の苦しみと、精神症状としての苦しみはなかなか区別しにくい
人生の悩みに薬が処方されるようなことは避けたい。人生の悩みに病名がついて、悩む若者が病人になるのもできるだけ避けたい。通院しているうちに、人生の悩みが病気へと完成していくことも避けたい。
・内への眼差しと外から目線
・その人なりの薄いつながり方、社会の中にその人なりに居ることができるように配慮する
・傷を癒すより、傷が癒えるのを手助けする治療姿勢
・愛着障害。診断するための概念ではなく理解するための概念として有用ではないか
・症状の観察より、本人の内的、主観的体験を考える
・変えるべきは本人より環境
涌澤圭介「発達障害の診断と治療」
これ何度も読みたい
・医療的介入←→生き方・生活への支援
・介入に際して人生という大きな観点での意味・有用性
・比率の問題はどちらかと悩むより合わせて一本
・9割が虐待優位であっても、断罪より1割の育てにくさを説明した方が当事者にとってリソースフル。問題を外在化し親子ともに悪役にしない
・共鳴。聖母のような全受容でも一貫冷静スタイルでもなく人間味のある。養育者もともに感情的にブレて、でも一緒に戻る、情動のペアダンス
・こっちが落ち着いている・ブレても落ち着けるから、相手も落ち着ける
・相手にどう働きかけるかというより、コミュニケーションに際して治療者自身がどう自己調整をするか
・治療介入は自分も含めた関係性の中でのコミュニケーション
・意味を見出す、こうしたこと、こういう状況をどう生かすか
・最終的にそのスタイルをクライアントに内在する力として定着してもらうこと
・心的外傷体験は一生消えないが、それを人生の一パーツとして克服体験に、さらにはリソース化する
・ミスのない人生ではなくミスに立ち向かい責任をとれる人生
・傷つき、苦渋を味わいながらもそれと戦っている自分に誇りをもてること
・治療介入の目標は弱者を救うではなく、当事者に自身が持つその傷だらけの強さに気づいてもらうこと
・介入は指導やアドバイスや支援といった上からスタイルでも、対等でもなく、尊敬あるいは伝記作家スタイルに必然的になる
・失敗や悪い状況を減らす・消す→失敗・悪い状況も含めて人生の意義を生み出す
東京地裁令和4年12月1日判決
子連れ別居した妻からの申出により夫の加入する健康保険組合が子らを夫の被扶養者から外す処分について、夫が処分を違法として健康保険組合に損害賠償請求。処分は適法として請求棄却。健康保険組合は被保険者からの届出がない場合においても職権で被保険者から外すことができる。
・親子法改正の概要 親子法と子の利益、嫡出推定・否認制度改正の実務上の留意点
・東京高裁令和5年5月25日決定
当事者間の合意に基づく養育費の支払いを求める場合は家事審判ではなく民事訴訟(養育費支払いを命じた原審判を取り消し申立却下)。
名誉尊厳に関わる事項を口外しない、直接連絡しない等の約束に違約したら養育費終了という合意について、形式的に該当する違反行為があったとしてもそれをもって直ちに養育費の支払い義務を消滅させるとの合意の適用があるということはできず養育費支払い義務は免れない。