本ブログにおける引用・転載とリンクについての考え

本ブログにおける引用・転載とリンクについての考えを記しておきます.

基本的には法令の変更にともなって変更しなくてはいけないものでありますので内容更新時は記事日時も更新したいと思います.

本ブログにおける引用・転載についての考え

引用は著作権法によって定められています.

詳細は文化庁のホームページに著作権テキストにあります.

著作権テキストは平成21年度から23年度までは毎年更新されているので現在の最新版の平成23年度版を基にします.

具体的には以下の内容をふまえます.

  • 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成23年度版 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 8「引用」「転載」関係 ア「引用」 71頁
  • 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成23年度版 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 8「引用」「転載」関係 イ「行政の広報資料」等の転載 71頁
  • 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成23年度版 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 8「引用」「転載」関係 ウ「新聞の論説」等の転載 71頁
  • 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成23年度版 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 8「引用」「転載」関係 エ「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用 72頁
  • 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 平成23年度版 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 (注) 75頁

引用・転載では出所の明示が必要であることが必須とし,そのほかの条件については各項目について満足するようにします.

もし,条件について満足していないと思われる記事がある場合はプロフィールのアドレスまでご連絡ください.

本ブログにおけるリンクについての考え

リンク(厳密にはハイパーリンク)について直接定める法令はなく,著作権法によってリンクへの制限はないと以下の資料では考えられています.

ただし,ハイパーリンク - Wikipedia にある大阪FLMASK事件が判例となっていますので,リンク方法について本ブログでは以下の条件二つを満足するようにします.

  1. 言葉の辞書的な意味についてはリンク先はWikipediaweblio辞書,goo辞書のいずれかとし,文脈上では出所を明示しない.
  2. 概念の説明には別行として出所を明示する.

1についても厳密には出所を明示したほうがよいが,文脈の障害となることから上記のような条件とします.

ただし,文脈上の言葉から上記リンク先以外へのリンクは行いません.

したがって,1による条件でもリンク方法の正当性は保たれると考えます.