不動産物件変動の第三者への対抗要件 | 民法

 不動産物件変動の第三者への対抗要件は登記です。登記がなかったとしても、当事者間であれば有効です。けれども、登記がなかった場合は、登記を備えた第三者に対抗することができません。

不動産物件変動の第三者への対抗要件のポイント

誰が第三者にあたるか

 学習のポイントは、だれが第三者に該当するかです。これを見分けましょう。なぜなら、第三者でなければ、登記なくして対抗できるからです。

だれとだれが対抗関係になるか

 だれとだれが対抗関係になるかを見分けましょう。

何を理由とする物件変動なのかを見ましょう

 どんな物権変動なのかをみましょう。

不動産物件変動の第三者への対抗要件の例

詐欺の取り消し

 詐欺が取り消された場合は、登記がなければ、第三者に対抗できない。

売買契約の解除

 売買契約が解除された場合は、登記がなければ、第三者に対抗できない。

生前に不動産を買い受けた人と死因贈与の授与者

 対抗関係になる。

受遺者と相続人の債権者

 対抗関係になる。

生前贈与を受けた者と特定遺贈を受けた者

 対抗関係になる。

遺産分割によって権利を取得した相続人と遺産分割後に権利を取得した第三者

 対抗関係になる。

公売処分取り消し後に落札者から不動産を取得した人と、取り消した本人

 対抗関係になる。

取得時効

 取得時効による場合は、登記なくして対抗できる。取得時効成立後に、不動産を譲り受けた人とは、対抗関係に立つ。



 抵当権が設定された不動産が譲渡された場合は、譲受人は抵当権つきの不動産を購入することになる。