オリコン裁判(烏賀陽裁判)の判決文が公開されたようです

 これは以下の日記の続きです。
オリコン裁判(烏賀陽裁判)の判決が出たようです
 
 判決文はこちら(pdf)
http://xtc.bz/file/oricon-tisai.pdf
http://ugaya.com/column/080422oricon_verdict.pdf
 どちらも同じもののようです。
音楽配信メモ オリコン烏賀陽裁判の地裁判決文をアップしました

俺自身はジャーナリストや雑誌メディアが書きっぱなしで責任を負わないってのはありえないと思ってる。実際問題として、名誉毀損訴訟で賠償金払っても、それ以上の売り上げを上げられるからという理由でいい加減なことを書くメディアがあることも事実だしね。そういうのは訴訟するなり、メディア使って論戦するなりすりゃいいと思う。ただ、この件については「いい加減なジャーナリストが、事実無根のいい加減な放言をした結果として訴えられた。そんなの自業自得じゃん」みたいなケースではまったくない。少なくとも「事実無根じゃない」ってことは音楽業界に関わっている人ならばみんな多かれ少なかれ知ってるはずだ。

 そうですか。
 判決文で面白いのは22ページ(当裁判所の判断)あたりからかな。ちょっと手打ち。p15あたり。

c 津田による取材結果
 音楽ジャーナリストである津田は、原告の売上調査協力店の元従業員に取材をしたところ、その元従業員は、レコード会社等が原告の音楽ヒットチャートの順位を操作する手法として原告の売上調査協力店においてCDの大量購入を行っていた旨述べた。

 それに対して、p36ページあたり。

f 津田による取材結果
 乙8(ジャーナリスト津田作成の陳述書)には、原告の売上調査協力店の元従業員が、津田の取材に対し、原告の売上調査協力店が予約枚数を売上枚数に入れた上で原告に売上報告をしていた旨述べた旨の記載がある。
 しかし、乙8には、津田が取材をしたという元従業員が、どの売上調査協力店においてどのCDについて予約枚数を売上枚数に入れた上で売上報告をしていたのかという具体的な事実がまったく現れていない上、その元従業員が誰であるかも明らかにされていない。また、そもそも、乙8によれば、津田が取材をしたという元従業員は、平成元年ころの従業員であるというのであって、当時はPOSデータすら普及されていなかったと推測されるのであるから、本件コメント(サイゾー?)の発表時である平成18年3月当時の事実を実証するには不十分といわざるを得ない。
 したがって、上記の津田による取材結果は、本件コメント(サイゾー?)の摘示事実が真実であることの根拠とはならない。

 ただ、主文を見た限りでは原告(オリコン側)の全面勝訴とも言えないとぼくは判断しました。p1

(前略)
2 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
(中略)
4 訴訟費用は、本訴反訴とも、これを6分し、その5を本訴原告(反訴被告)の負担とし、その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
(後略)