540条 解除権の行使

540条 解除権の行使
① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
② 前項の意思表示は、撤回することができない

趣旨
相手方が債務不履行に陥った場合に債権者を反対債務から解放し、あるいは自らが先に履行した引渡債務の目的物の取戻しを認めることによって、債権者を保護する趣旨である

① 法定解除権
 法律の規定によって解除権が与えられるものである
債務不履行履行遅滞・履行不法・不完全履行 541条〜543条)
契約書類型に固有のもの(561条から568条・570条)
事情変更の原則による解除
債権者の受領遅滞(413条)の場合を否定するのが通説

② 約定解除権
 契約自由の原則により当事者間の合意で発生する解除権
 手付による解除権留保(557条)・買戻特約(579条)は取引慣習上類型化される

解除権の行使
解除権の意思表示には原則として条件を付けことはできない
もっとも、相手方の行為を停止条件とすることは、相手方に特別に不利益とならず許される

契約から生じた債権が譲渡された場合でも、契約当事者の地位の譲渡を伴わない限り、譲受債権者は解除権を有しない


契約から生じた債権が譲渡された場合でも、契約当事者の地位の譲渡を伴わない限り、譲受け債権者は解除権を有しない

撤回の禁止は、相手方の利益を保護するため撤回が禁止されている
本来の取消事由を理由とする取消しは許されている