2012-01-13
任意後見契約についての学習会をしました〜人に頼む難しさ〜
2012年最初のセミナーを12日、表参道の東京ウィメンズプラザで開催しました。
テーマは「任意後見制度」。認知症になったときの財産管理や身の回りの世話の手配を、元気なうちにあらかじめ自分で誰に頼むか決めて、契約しておくものです。
講師は今回もNPO遺言相続サポートセンターに協力いただき、理事で司法書士の森山哲也さんにお願いしました。
後見制度は、2000年の介護保険スタートと同時に誕生したのをご存知でしょうか。高齢者の増加による介護の手とお金の負担を減らす同制度は、今までの10年の間になくてはならないほど浸透しました。
それに比べると、認知症になった人がスムーズに介護を受けられるよう手続きをしたり、そのための財産を守るためにつくられた後見制度の方は、まだまだ多くの人が利用しているとはいえない現状です。
その理由としてはまず、制度がまだ成熟していないということがあります。元気なうちに契約しても、では認知症になったときにどうやって後見がスムーズに始められるのか?これには、任意後見契約をしたときに同時に定期的に連絡を取るなどの見守りをしてもらう契約をする対策が考えられていますので、利用するのもいいのではという話がありました。
また、今元気なのに認知症になったときのために契約をすると、もしならなかったらお金が無駄になるのではないか?という疑問を持つ人もいました。実際には、契約書を公正証書で作成する費用はかかりますが認知症になって後見が始まるまではそれ以外のお金は原則的にかからないことも理解できました。
一番大きなこととして、契約を結び人に自分の身辺を頼むということのむずかしさ、ではないでしょうか。
人に頼む以上、自分がやるのとまるで同じというわけにはいかないし、できるだけ希望通りにしてもらうためには準備も必要です。
しかし、実際契約を結んだ人が「やるべきことをちゃんとした、という安心感を得られた」と言うことからも、けして面倒くさいだけではなく、高齢期の時間を不安で思いわずらうことなく暮らしていくために、ちゃんと考えて行動するだけの価値はありそうです。(k)
2011-12-28
イロイロ楽しめる 1人分の食事作りの知恵
横浜支部で12月に栄養の学習会をしました。
1人分の食事を作ると聞くと、材料をいろいろ買っても無駄にする事が多いし、できあいを買った方がいいのではないかとつい考えます。
しかし今回とっても簡単で「作ってみたい」と思う技を、沢山お聞きしました。
驚いたのは、サトイモ、ゴボウ、人参は皮をむいて切ってあればそのまま冷凍OKだということ。
これは市販の煮物野菜と煮ています。
他に「味のもと」(NHKの番組 朝イチで取り上げた味の型紙)の作り方も知りました。
また、持ち寄りパーティの効用も教えてくれました。
・いつもの料理が他の人には「ご馳走」、その時だけの驚きの組み合わせに変身!
・同じ釜の飯を食べると仲良くなって、話題が広がる。
・年をとっても友だちづくりが簡単 等々
体に良くて節約もでき、友だちも広がるなら、一石三鳥です。(h)
2011-10-20
関西支部でサロン「老い支度、言いたい放題!」
関西支部で、初?のサロンを開催しました。
テーマは老い支度にまつわることは何でもOKとしましたが、やはりみなさんの関心ごとは老後の住まい。
支部でもいろいろな住まいを見学してきましたが、自分の資産、条件がみんな異なるのでひとつの価値判断で決めることはできません。
すでに住み替えた会員からは、自分の状況から今は住み替えてよかったと思っている。高齢期の住まいはユートピアじゃないし、誰かがやってくれることでもない。何より、住む人たちがよりよくなるように努力することが必要とおっしゃていました。
情報過多と言われるこの時代、一人で整理することも大切ですが、皆さんの経験を聞くこともひとつの参考になります。
こういった場をつくれることも福祉マンションをつくる会の長所ではないでしょうか。(o)
2011-10-18
2つのNPOで協力してセミナーを開催!「これで書ける!シリーズ“遺言書”」
最期まで自分らしく、安心してすごすために、元気なときだからこそできることがあります。
今年2月にセミナーとして取り組んだ「遺言書と生前3点契約書」は、事前に希望を書いておくことで、いざというときには契約として効力を発するものです。
契約はそれぞれに内容と効力を発する時期が違い、まとめて作成するとより一層安心だということが分かったセミナーでした。
さらに「実際書くときのポイント」や「それぞれの方の事例に基づいたアドバイス」ができるもう一歩踏み込んだ内容のセミナーで、会員の老い支度を後押ししたい!と前回に引き続きNPO遺言相続サポートセンターと、NPO福祉マンションをつくる会のコラボレーションで今回のセミナーは実現しました。
第1回目は「遺言書」、講師は司法書士の吉田隆志さん。
自分の思い通りに遺産を残したい、遺言もそのための契約ですが、日本の場合、家族制を基にした相続が重んじられることを押さえておくことが、大切です。
本人の死によって、収入や住むところなど、暮らしに影響を受けるのは多くはやはり家族であり、遺された家族の暮らしを保証する意味があるのです。
たとえ長男だけに残すという遺言を書いても、他の子どもには長男のもらった遺産の中から自分の最低限の取り分を請求する権利があります。それが遺留分です。
実際、その子どもたちの立場になってみれば、なぜ長男にだけしか遺してくれないのかという不満足や、遺留分請求手続きの煩わしさなど、せっかくの遺産を巡っていやな思いをすることにもなりかねません。
そのため、はじめから長男だけではなく他の子どもにも何らかの納得する形で、相続をするように書いておく、またはちゃんとした理由があるのであればそのことも含めて(法律用語でいう付言事項)書き残しておくことが必要になってきます。
少人数だったため、個別の質問にもしっかり答えてもらうことができ、今後の遺言書作成にも役立ったのではないでしょうか。
次回は12/1(木)「尊厳死の宣言書」について勉強します。(k)











