280229_0739 弁護士様に 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論 izak

280229_0739 弁護士様に 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

綱取孝治法律事務所 様



書証提出する文書は、郵送します。
とりあえず、送ります。重複する部分は整理して下さい。
対応関係もチェックして下さい。
乙24号証2については、更に整理していますが、間に合わない場合もありますので、宜しくお願いします。

280229_0739 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論

経過
▽原告は、N君が「中学部の時は、学校から駅まで、一人通学を行っていた」と言う葛岡裕学校長及びN母の主張の立証を求めた。

▼被告は、根拠として、
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である。

▽原告は、以下の立証を求めた。
1、名前・生年月日等が消されていて、N君学習指導要録であることを特定できない。N君の指導要録であることの立証を求めた。

2、N君の指導要録が、1・2年次記載分の手書きし指導要録と3学次記載分に分かれている理由の立証を求めた。(手書き指導要録2セットで1人分となる理由)

▼被告は、根拠として、乙24号証の1と乙24号証の2を提出した。
1、乙11号証1(210316事務連絡)と乙11号証2(2303指導要録の様式及び取扱い)が、N君の指導要録であると特定できる根拠は提出されていない。提出して立証できなければ、指導要録の偽造である。

2、乙24号証1の立証趣旨と乙24号証2の立証趣旨を用いると、N君の指導要録が、2セットで1人前の学習指導要録であるということの論理展開の記載がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証1の立証趣旨=「東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと」。

乙24号証2の立証趣旨=「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」

▽乙24号証の1(210316事務連絡・通知文)
写し 
作成日 平成21年3月 
立証趣旨 東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと。

▽乙24号証の1にて、証書提出された別表につて
別表3 様式1(学籍に関する記録)
様式2−C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2−C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目「各教科等を合わせた指導の記録」

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式1(学籍に関する記録) 「別表3」の表記無し
様式2−C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2−C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
「領域・教科を併せた指導」と従前の表記

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2−C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2−C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

▼(裏)・(表)の記載が無いことの意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)の無い記録媒体に記載されることを意味している。
(裏)・(表)が無い記録媒体に記録すると言う事を意味する。
電子化された指導要録書に記載することを意味している。


▼反論 
乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」が導き出されると言う事は、被告の主張である。
乙24号証の1(210316事務連絡)から、その立証趣旨までの論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証の1(210316事務連絡)の立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」から、「N君の指導要録が、手書き指導要録2セットで1人分であること」が導かれるという論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙11号証1(210316事務連絡)には、発番が記載されていない。
発番の記載がないと言う事は、発番と文書の一致ができていない。問い合わせる場合の方法がないと言う事である。真贋についての立証を必要とする。
起案書・発番台帳等を提出して、真であることの立証を求める。


反論 乙24号証の1(210316事務連絡)は、学習指導要要領の移行期間中における移行措置に対応した、現行学習指導要録の様式及び取扱の内容の一部改訂についての記載である。学籍に関する記録の様式改訂はない。

現行指導要録の一部改訂が在るのは、中学部の場合は、平成24年度実施の新学習指導要領の指導内容の一部先行実施に伴う指導要録の一部改訂である。一部改訂とは、指導要録の内の「指導に関する記録」の様式改訂を意味する。

新しい学習指導要領の先行実施に当たっては、「240101文部科学省 新しい学習指導要領の先行実施に当たって (文部科学大臣からのメッセージ)」に拠る。

平成21年度・22年度・23年度の学習指導要領の移行措置については、平成21年3月9日文科省告示第39号に記載されている。

それによると、平成21年度・22年度・23年度については、現行指導要領の実施期間中である。
しかし、学習指導要領の改訂に伴う学習指導要領の移行期間の措置の対象機関とする。

移行期間の措置の内容は、新学習指導要領の一部先行実施という特例措置を行うという内容である。

新学習指導要領の一部先行実施という特例については、文科省の「特別支援学校幼稚部教育指導要領 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 特別支援学校高等部学習指導要領」の212ページから214ページに記載がある。

(R)乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容は以下の通り。
平成21年度から、可能なものは先行して実施する。
中学校は、平成24年度から新しい学習指導要録を全面実施する。
(全面実施とは、平成24年度中学部入学生徒から新学習指導要領を適用するということである。)。

==>先行実施の内容については、以下の通りである。甲号証に拠る
直ちに実施可能なものは、道徳・総合的な学習の時間・特別活動等については、平成21年度から新学習指導要領の規定を先行実施する。
各教科については、学校の判断で先行実施となっている。

(A)N君の場合の適用
N君は、平成21年度中学部入学生徒であり。平成23年度卒業生徒である。中学部在学期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。

つまり、新学習指導要領の全面実施の適用対象外生徒である。
また、先行実施は、平成21年度からであり、N君は平成21年度入学生徒である。入学時の手書き指導要録を、当然3年間継続使用することなる。手書き指導要録を2部に分ける理由は存在しない。

また、平成21年4月1日 新しい学習指導要領の先行実施について(文部科学大臣からのメッセージ)にも以下の記載があり確認できる。「・・新学習指導要領の一部改正が先行実施されます・・」
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

教員ならば誰でも、学習指導要領と指導要録の学年進行・3年間継続使用という事実を知っている。

指導要録の3年間継続使用については、被告提出の指導要録の「指導に関する記録」の教科等の表の構成を見れば、確認できる。
表の構成は、表の左端に「教科等の項目」がある。この項目は、1学年から3学年まで共有している。つまり、指導要録の3年間継続使用を明示している。

また、指導要録の学年進行・3年間適用については、以下の発言から確認できる。
文科省の教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回)での鈴木(秀)委員の発言。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」

(R)乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の8行目からの記載について
「3 東京都立特別支援学校・・・を教育する特別支援学校の「指導に関する記録」の様式について

「・・(2)・・生徒指導要録の様式 
・・別表3の中学部の様式2−B(表)、様式2−C(裏)の通り改定する。

提出された様式は、別紙3様式1「学籍に関する記録」、様式2−C(表)「指導に関する記録」、様式2−C(裏)「出席の記録」である。
矛盾がある。説明を求める。

▼「別表3の中学部の様式2−B(表)、様式2−C(裏)の通り改定する」。
この記載内容の改訂対象は、「指導に関する記録」の様式についてであって、別紙3様式1「学籍に関する記録」は、対象外である。
「学籍の記録」については、現行指導要録の「学籍に関する記録」がそのまま使用され、改定対象となってはいない。
つまり、現行指導要録の「学籍に関する記録」は、そのまま3年間継続使用すると言う事である。
▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の11行目からの記載について
「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科を合わせた指導』とした」

(A)乙11号証1にて提出されたN君の指導要録については、従前の『領域・教科を合わせた指導』と表記されている。

N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
『各教科を合わせた指導』と改訂の要旨に沿った記載にすべきである。しかし、従前の『領域・教科を合わせた指導』と記載されてある。矛盾である。立証を求める。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の14行目からの記載について
「また、様式2−B(表)、様式2−C(裏)にある「知的障害者を教育する特別支援学校」を「知的障害特別支援学校」と表記することとする。
ただし、経過措置として、既に在学している生徒の指導要録については、改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込むことでもよいこととする。」

(C)N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
しかし、平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄に、「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されている。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。

知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されてあることは矛盾する。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。説明を求める。

▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の17行目からの記載
「4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(I)平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について
  改訂のとおり取り扱う。

(C)平成21年度から、改訂のとおり取り扱うという規定に従えば、N君は平成21年度中学部入学生徒である。平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄は、「知的障害特別支援学校」と表記することになっている。しかし、「知的障害を教育する特別支援学校」と表記されている。被告は説明を行え。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の21行目からの記載について
「 (2)既に在学している幼児・児童・生徒の指導要録について
 従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

▼N君は、平成21年度入学生徒である。よって、2枚目の21行目からの記載の対象外である。しかし、乙24号証の2の記載と関係するので確認して置く。

既に在学している生徒の指導要録についてとは、
具体的に言うと、<平成21年度に、中学部2年生、中学部3年生の指導要録について>のことである。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく」
従前の指導要録とは、学籍に関する記録は改訂の対象ではないので、3年間継続して使用する。
つまり、N君の様式1(学籍に関する記録)は、3年間継続使用する。N君の様式1(学籍に関する記録)は、20年間保存が義務付けられている中枢である。

「この通知を踏まえて作成された指導要録」とは、
改訂の対象となった指導の記録を記載した用紙の(裏)・(表)指導要録のことである。
2種類が存在する。
1<改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込んだ>指導要録を使用する場合。
保存する用紙は、改訂の必要が無く、そのまま3年間継続使用する、現行の(学籍に関する記録)の用紙1枚と
改訂の用語を書き込んだ、現行の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚となる。合計2枚である。

2<新しく用紙を作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙>を使用する場合。

作り直した用紙を使う場合は、「・・従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。
つまり、保存する用紙は
現行の(学籍に関する記録)用紙1枚と
従来の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚と作り直した(指導に関する記録)用紙(裏表に記載)1枚。合計2枚となる。
合計は、(学籍に関する記録)用紙1枚、(指導に関する記録)用紙2枚の3枚である。

指導の記録2枚の内容については、
平成21年度に2年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、2年次(平成21年度分)・3年次分(平成22年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。
平成21年度に3年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成19年度分)、2年次(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、3年次分(平成21年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。

以上から、乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容が、N君の指導要録が2セットで1人分となる理由が分からない。きちんとした説明を求める。
説明できなければ、公文書偽造、偽造公文書行使である。



以上
280229_0739 弁護士様に 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長