261125_1602 被告答弁書 副本初版 ベタ打ち版 #izak 

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要録偽造 281216鈴木雅久判決書は、恫喝判決書である

平成26年(ワ)第24366号 国家賠償請求事件
原告 izak
被告 東京都

答弁書

平成26年11月25日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
      東京都総務局総務部法務課(送達場所)
      電話(03)5388−2519(直通)
      FAX (03)5388−1262

被告指定代理人 石澤泰彦

同 成相博子

第1 請求の趣旨に対する答弁
   原告の請求を棄却する
   訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。
 なお、仮執行の宣言を付するのは相当ではないが、仮に、その宣言をなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

第2 請求の原因に対する答弁
1 「当事者(2頁7行)」について
(1)同(1)は、原告の特別支援学校での職歴が、学校教育法改正前の旧「養護学校」である時期を含めて、26年7か月であると修正の上認める。
(2)同(2)(3)は認める。
2 「事案の概要(2頁20行)」について
(1)第1段落 原告が、担任する生徒(以下「N君」という。)の行動の判断力やコミュニケーション力及び行動の傾向から一人通学をさせることに危険が伴い容易に実現できないと認識していたこと、N君の保護者(母親)が、管理職らに対し原告が自分の子供を指導しないよう要望したり、「学期のまとめ」(原告のいうところの「通信簿」:代理人注)から名前を削除するよう要望したこと、管理職らがN君の保護者の要望を妥当なものと判断し、原告の氏名を「学期のまとめ」に記載しなかったこと、管理職らが原告の授業観察を実施したこと、原告に教材の作成を提案したこと、原告との面談を実施したこと、原告が心身の不調を理由に病気休暇を取得したこと、その後定年退職したこと及び本訴提起は認める。
 「高等学校」は「知的障害特別支援学校高等部」と、N君の保護者が「一人通学の実施★・・★を希望した」については、「一人通学指導の実施★・・・・・★を希望した」と修正の上認める。
 管理職らがN君の保護者の要望に安易に応じたこと、及び管理職らが他の教師に対して授業観察を行っていないことは否認する。
 その余は不知。
(2)第2段落 否認ないし争う。
(3)第3段落 否認ないし争う。
3 「国家賠償責任(3頁18行)」について
(1)「原告の権利(3頁19行)」について
 当該裁判例は認める。なお、事案は上司によるセクシャル・ハラスメントの事案である。
(2)「管理職らによる加害行為(3頁26行)」について
ア 総論(4頁1行)
(ア)①について
 N君には興味のあるものに対し向かっていく行動があること、原告がN君の一人通学実施を困難と認識していたこと、N君の保護者から直接管理職らに対し一人通学指導★・・★の要望があったことは認める。管理職らがN君の一人通学指導★・・★の「開始を決定し、(中略)その実行・・を原告に押し付けた」については、「原告に指導計画の作成を指示した」と修正の上認める。
 その余は否認する。
 千葉教諭がN君の一人通学指導★・・★が困難と判断したことはない。また、管理職らが一人通学指導の責任を原告に押し付けたというのも、原告の主観的な単なる危惧感に過ぎない。
 一人通学の指導★・・★は、生徒毎に作成される個別の指導計画に基づいて、保護者又は教員が登下校の全過程を付き添う段階(全面付き添い通学)から徐々に付き添う過程を減らしていく段階的なものであり(甲1−4頁)、途中過程を飛び越えていきなり完全な一人通学(全く付き添いのない通学)を実施★・・★するものではない。原告は、N君の一人通学実施★・・★が困難との自説にこだわり、指導計画すら作成しなかった。
 なお、N君より障害が重い生徒は、スクールバスに乗車して通学しているが、スクールバス利用生徒についても「一人通学指導計画」は作成されている。
(イ)②について
 N君の保護者から、「学期のまとめ」に原告の氏名を記載しないよう要望があったこと、管理職らが申し入れを妥当と認めて、「学期のまとめ」に原告の氏名を記載しないこととしたことは認める。
 管理職らが保護者の要求に追随したこと、及び氏名を記載しない措置が不必要であったことは否認する。
 N君の保護者の原告の指導に対する不信感は強く、管理職らがその心情を解して、特例として上記措置をとったものである。なお、「学期のまとめ」は、学校から個々の生徒・保護者に対してのみ交付されるものである。
(ウ)③について
 管理職らが原告の授業観察を行ったこと、原告に課題を命じたこと及び面談を行ったことは認める。その余は否認する。
 原告には、N君の一人通学指導を拒んだこと以外にも、様々な生徒の指導上の課題、保護者の対応の課題があった。このため、管理職らは職責上、原告に対し上記のような指導措置をとったものである。

イ 入学以来のN君の状況について(4頁15行)
 ・第1段落 認める。
 ・第2段落 平成24年4月に、N君が1年A組に入学したこと、N君は、発語がないこと、コミュニケーションが難しいこと、1年A組が比較的コミュニケーションが出来る生徒が多く所属する学級(普通学級:代理人注)であったこと及び能力別に分ける班別授業でN君が重度・重複学級に所属する生徒らと同じ班に所属したことは認める。1年次は全てのクラスに障害が重度の生徒から軽度の生徒まで在籍している。
 「興味のある対象に向かって突発的に走り出す」については、「何もすることがないときには、興味のある対象に向かって行ってしまう」と、「入学時の保護者面談による保護者の報告で、それほど重度と受け取れない報告がなされていた」ことは、「入学時に保護者から重度・重複学級に入れてほしいとの要望がなかった」と訂正の上認める。なお、入学前の「入学判定会議」においてN君は重度・重複学級対象の生徒ではなかった。
 色紙の下書きのある文字をなぞることができないこと、手と目の協応ができないことは否認する。
 N君は、発語がないものの、他人の話す言葉に対する理解(簡単な指示理解力)はあり、また、言語以外の方法(身振り等)で自らの要求は伝えることができ、コミュニケーションをとることはできた。また、字の下書きの上をなぞることはできたし、不器用ではあるが手と目の協応はできている。なお、入学前に在籍した都立墨田特別支援学校小学部・中学部を通して、重度・重複学級措置の対象ではなかった。
 ・第3段落 認める。男性の生徒は男性の教員が付き、女性の生徒は女性の教員が付く(同性指導)。なお、「身辺の世話」とあるが、正しくは「更衣、排泄等の指導」である。
 ・第4段落 N君の母親が、入学当初からほぼ毎日、連絡帳に比較的長文の記載をしたこと、原告がN君の連絡帳に手を加えたことは認める。その余は不知。
ウ N君の一人通学について(5頁13行)
(ア)学校側の一人通学の運用について(5頁14行)
 ・第1段落 認める。
 ・第2段落 第1文はおおむね認める。生徒の実態によって異なる一人通学指導の実施計画を作成し、それに基づいて指導する(甲1)。
 第2文は、校門の外まで付いていくケースは期間限定であり例外的であったことは否認する。その余はおおむね認める。
(イ)原告ら学級担任へのN君の保護者による一人通学指導の要望(5頁25行)
鄯)家庭訪問時に初めて一人通学指導開始の要望があった(5頁26行)
 ・第1段落 家庭訪問の際に、N君の母親が「一人通学を始めたい旨を述べた」は「一人通学指導の開始★・・・・・★を希望した」と修正し、おおむね認める。
 ・第2段落ないし第4段落
 家庭訪問の帰り途に原告と千葉教諭がN君の一人通学について話し合ったことは認める。原告の認識は不知。その余は否認する。
 千葉教諭は、入学後間もない時期でN君の状況を十分に把握できていなかったので、指導が困難であると判断したことはなく、保護者の要望を受けて徐々に指導していくと考えていた。
 ・第5段落 N君と同じクラスの生徒の一人が5月に入ってから一人通学の練習を始めたこと、同生徒が何かあったときに携帯のメールを送信して助けを求めることができたこと、同生徒の通学路のうち交通量の多い所には交通補導員が立っていたことは認める。
 その余は否認する。N君の母親が一人通学を要望したのは、N君が特別支援学校中学部在籍時から一人通学(の練習)を行ってきたからである。
 なお、上記のN君と同じクラスの生徒の一人通学は、保護者が自主的に行ったもので、担任は指導しておらず、結果だけを聞いている。
鄱)N君を担当する原告への直接の要望(6頁21行)
 ・第1段落 認める。なお、N君の保護者が希望したのは、学校とその直近のバス停間の一人通学(付き添いなし)であって、バス乗車から自宅までは従前どおり保護者が付き添うというものであった。
 ・第2段落 N君には①のうち「興味関心のある物を見つけると突然駆け出したりする行為があ」る点については、「何もすることがないときに興味のあるものに向かって行ってしまうことがある」と訂正の上認め、②の行為があること、③のうち靴の左右をよく間違えること、④のうちトイレに行きたい時に腹部に手を当てて示すことは認める。
 その余は否認する。
 ③については、決められた道順であれば、決められたところを歩くことはできる。
 ・第3段落 N君の母親が原告の見解を理解したことは否認する。その余のやり取りは不知。
 訴状に書かれたような原告の教育姿勢に、N君の母親が失望したことは想像に難くない。
(ウ)管理職らへのN君の保護者による直接の要望(7頁16行)
鄯)N君の母親が校長室を頻繁に訪問するようになった(7頁17行)
 ・第1段落 体育祭の練習中であった5月頃、N君の母親が校長室を訪れて一人通学について相談したこと、その後原告が校長室に呼ばれ、管理職らがN君の状況や一人通学指導について原告から聴取したことは認める。
その余は否認する。
 ・第2段落 N君の母親が校長室を訪れて原告についての苦情を述べたことは認める。その余は否認する。
 一人通学指導以外でも、原告は、授業間の教室移動の際に、N君の手を引いて移動させたことがあった。N君は特別支援学校中学部で係活動