その辺の奴等と一緒にしないで!

こえー
僕の彼女(31歳)が、今一人暮らしをしています。最初は両親の元で同居していたのですが、母親が交際反対、暴力を振るうなどされて、日々エスカレート。我慢が限界に達し、家出したのです。先日、どこでどう調べたのか、彼女の部屋から出ると、母親が仁王立ちしていました。2人だけでタクシーに乗ろうとしたら力づくで一緒に乗ろうとし、失敗するとドアノブにしがみついて、「こいつワルです!乗せないでください!」と大声で叫ぶ始末。翌日から終電がなくなるまで彼女の自宅前で待ち伏せするのです。彼女は駐車場を遠くに借りていたのですが、・・ある日仕事で岐阜に行って深夜帰宅すると、翌朝、車のドアに「岐阜市」とだけ書かれたメモが挟まれていました。他に、年末は親戚にあいさつ回りに来いなど命令口調で面会の強要が繰り返しありました。親を部屋に上げるのが子供の義務と言い、また力づくで押し入りかねない勢いです。ストーカーの条件には全部当てはまると思うのですが、親だとストーカー防止法を根拠に警察に相談することは不可能なのでしょうか?他に法的に彼女を救う方策は?相談窓口でも構いません。よろしくお願いします。

「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」

この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する・・・

となっているので、この法律の適用は難しいものと思われます。

「母親が交際反対、暴力を振るう」・・・叩いた時点で暴行罪、怪我をして医師の診察を受け診断書が出れば傷害罪で警察に告訴する事も可能です。


「親を部屋に上げるのが子供の義務」・・・住居侵入罪や、不退去罪というものもあります。

全国の弁護士会の一覧です。

各々の弁護士会が法律相談センターを開設しているようなので、最寄の法律相談センターのほうに相談をされてみてはどうでしょうか?

ただ、有料のところも多いようです。(だいたい30分5000円くらい)

他にも、ここならインターネットで相談できるようです。

無料か有料かは、相談内容をみてから判断するようです。

ストーカー防止法で訴えられなくても、その母親の行動によっては住居侵入罪や名誉毀損罪に当てはまるかもしれません。

もしくは民事で訴えれる可能性もあると思います。


ただ、どちらにしろ客観的な証拠が重要になるようです。

http://homepage3.nifty.com/office-mori/trouble.html

生活トラブル>ストーカー(森行政書士事務所) 〜告訴状・告発状作成〜

別居中の夫婦間でさえ適用されます。

よって、既に成人している女性であれば、

親からの行為も立派なストーカー行為です。


こちらを参考に、徹底抗戦しましょう。

刑事告発による「禁止命令」の発動まで可能です。

こういうところに相談している可能性が高いです。

逆にどの興信所を使っているか、というのを

調べることも可能かもしれません。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_r1.html

ストーカー行為等の規制等に関する法律

まず、この場合はストーカー規正法の適用は不可能でしょうね


現時点での法律で、「ストーカー行為」として上記の事象は適用できるのですが

その上で『恋愛感情、好意の感情もしくは恋愛感情が満たされなかったときの感情』が前提になっています


一方「DV」も定義は家庭内暴力なのですが「DV防止法」の適用範囲は恋人や配偶者に限定されるので対象外になってしまいます


さらには、相談だけなら警察でも可能ですが、告訴をすることを前提にしないと民事不介入ということで、なかなか難しいようです


まぁ・・・・先月実際に警察で相談した時にわたしもこういう説明を受けたのですが、「ストーカー規正法」ってほんとにザル法ですね(^^;


とりあえず、『ストーカー行為は、脅迫罪、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪等に該当する場合がある』ので、『傷害罪、暴行罪』などで相談するのがいいかも知れません

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s22801/soudan/soudan.htm

岐阜地域福祉事務所 福祉相談窓口

岐阜県女性相談センターというのがあるので相談してみてはいかがでしょうか


公的機関ではなく、法律相談所などに行く場合、「無料相談」と明記されてるならば無料ですが、実際に話を聞いてもらうと、親身になって相談には乗ってもらえますが、1時間辺り数万円相談料が掛かります

ストーカー法が無くても、暴行、迫、住居侵入、名誉毀損などの罪を形成している可能性が高いですね。まずは最寄の警察署に相談されてはいかがですか?

特に、暴力を受けていることの証拠(写真とか医者にかかった記録)があれば、警察もうかうかと「家庭内の問題だから...」などとは言わないと思います。

警察に相談する際は、「ストーカー」と言うよりは、「DV(家庭内暴力)」と言った方が、より真剣に対応してくれるかもしれません。

暴行:暴力を振るう

脅迫:「岐阜市」とだけ書かれたメモ

名誉毀損:「こいつワルです!乗せないでください!」と大声で叫ぶ

住居侵入:力づくで押し入りかねない

http://www.jlaa.or.jp/

財団法人 法律扶助協会

まずは、こちらで最寄りのセンターを見つけて、そこに行くことをお薦めします。

基本的に、収入のない人を支援する場所なのですが、最初の一回は無料で弁護士に相談することができます。

また、弁護士を紹介してもらうこともできます。


警察に被害届を出す場合も、個人と、間に弁護士を入れるのとでは大きく対応が違いますので、なにはともあれ、専門家を間に入れることをお薦めします。

http://www.higai.net/joubunn.htm

ストーカー規制法条文/ストーカー被害対策相談ネットワーク

 私はストーカー規正法の適用は不可能と考えます。


 第二条からの抜粋で「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」とありますので、行為は該当しますが、前提条件が満たされていません。


 それよりも何故反対されているのか考え直してください。そして相手のお母さんと真摯に話し合う態度が必要です。


>年末は親戚にあいさつ回りに来いなど命令口調で面会の強要が繰り返しありました。


 いい話しじゃないですか、行って彼女との真面目な交際を宣言すれば。それができないなら彼女を弄んでいると判断されるだけですよ。

http://www.ncn-t.net/kt-co/page022.html

セクハラ、ストーカー対策◆内容証明お助け法務ページ

裁判所の仮処分命令を貰えれば、親といえども命令に拘束されます。


>迷惑行為禁止の仮処分命令とは相手に対し

>「つきまとったり、電話をしてはならない」と

>命ずるものです。

地方裁判所に申し立てることが必要です。


よくあるのは、離婚した夫婦で「暴力夫は自分の子供に会ってはいけない」の類の仮処分がありますね。(接近禁止仮処分)


なので、法務局もしくは裁判所(家裁?)に相談してはどうですか?

http://www.e-jimusyo.net/na/n20/

貴方の内容証明クーリングオフ 内容証明によるストーカー対策(警告)

私はまず、信頼できそうな行政書士

ご相談なさることをお勧めしたいと思います。

そして、該行為は親子関係であっても

これこれこういう違法・不法行為にあたる、

といったことを明記した「警告状」を

行政書士名で作成してもらい、

それを内容証明郵便で送付してみるんです。


これにはまず、心理的抑止効果があります。

そして万一これが無視された場合でも、

相手が違法・不法な行為を認識しながらなお

該行為を継続しているということになれば、

警察などしかるべき機関に相談する時にも、

事実経過がハッキリとして、立場が強くなります。


基本的に、警察には二つの役割があります。

法的には、刑事訴訟法に基づく司法警察

警察官職務執行法に基づく行政警察の役割。

実務的には、犯罪の捜査と、社会秩序の維持、

ということです。


警察に告訴してそれが取り上げられるかどうかは

司法警察として動くかどうかという問題ですが、

同時に行政警察としての役割は

「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防」

であると明確に規定されていますから、

身の危険を感じる状態である、

ということが合理的に証明できる状態であれば、

警察はその危険から守ってくれます。


その行政警察としての対応を引き出せれば、

犯罪として立件していくことが難しい事案でも、

警察の抑止力で解決していける可能性が高くなってくるんです。


そして、それでも行為が沈静化しなければ、

もうその時点で、警察としても被害届くらいは

簡単に受理できる認識に至っていることでしょう。


そんなわけです。

まずは身近な実務法律家としての行政書士に、

一度ご相談なさることをお勧めしてみたいと思います。

その際に、今後の対応についても、

色々とアドバイスが得られることでしょう。

こちらに相談してみてはどうでしょうか。

シェルターなども紹介してくれるかもしれません。

あとこの間スーパーモーニングで女性のための駆け込み寺の紹介があったのですが、どうしても名前が思い出せません。

すみません。。

駆け込み寺のようなお寺もあるのかもしれません。