海賊版アップロードの非親告罪化について

 みなさん誤解されているかもしれませんが、僕は、プロ知財派です。ええ、ええ、相当の事業者寄りです。よろしいですね?それを前提に言います。
 海賊版、さらに言えばアップロード型流通の取り締まり非親告罪化は、論理的に間違いです。これはいかん。
 こういうと、「おまい日経で著作権侵害非親告罪化せいというとるくせに(藁」とツッコミを受けそうですが、これには理由があります。
 理由は、コンテンツの拡散は、すでにプロモーション戦略の一貫として、ビジネスプロセスに組み込まれているからです。けして私的利用の範囲が云々、もっとイデオロギー的に利用者の自由が云々なんて言いたいわけじゃない。単純に、ビジネスのバリエーションを縛るから、そんな十把一絡げに非親告罪化してもらうのはありがた迷惑だということです。
 そういうと、いやいや、商品コンテンツはデジタルで拡散されることを期待していないと推測するのです、なんていう人がいるかもしれない。本当にそうか?それに百歩ゆずってそうらしいとしても、あーたね、タイーホなんて重要なことであれば、その法的根拠が推測だなんて言っちゃいけませんことよ。
 ですから、もし非親告罪化するのであれば、うちのコンテンツがアップされたらもう無条件に取り締まっちゃってください、という権利者の意思をコンテンツ毎に事前に表明することが少なくとも必要です。登録制度とワンセットで非親告罪化を規定しようというなら問題が少ないのですけどね*1。もちろん、そんなケツの穴のこまい作品なんか買うちゃるもんかい!という反応がお客様から出ても、僕は知ったこっちゃないわけですが。(お店の事情も分かっちゃりーや、と説得するくらいはしますけど。)

*1:わかるでしょ?利用者の自由云々ということを言うなら、何が何でも非親告罪化は問題になるけど、僕は条件付賛成なわけ。