愛知県ラウンドアバウト公開講座に参加して

先日8日に、中部地方整備局、愛知県建設部、愛知県警本部の主催で開催された、愛知県ラウンドアバウト公開講座に参加しました。

主な参加者は自治体の道路整備の関係部署の方や建設コンサルタントの方だったようです。

遠方からの参加者もあるなど主催者の想像以上の関心度の高さだったようで、3〜400人は居たでしょうか、大きな会議室が満員御礼で熱気がありました。 


内容としては次の通りでした。

前半:名古屋大学大学院教授で日本のラウンドアバウト研究の第一人者である中村英樹教授による「ラウンドアバウトの概要と効果」の講義

後半:愛知県警警察本部 交通規制課による講義「道路交通法の一部改正 ラウンドアバウト(環状交差点)に関する規定の整備」


前半の中村先生の講義は、頭から尻尾までしっかり押さえてあり、さすがの内容でした。初学者にもわかりやすかったのではないでしょうか。自分としては異論反論を思い浮かべながらでしたが、それは追々書きたいと思います。


まずは、問題の多い後半の道交法関連です。


ラウンドアバウトが従来の交差点の概念から逸脱している。
十字路丁字路など2つ以上の道路の交わる部分を交差点という現行法の定義に合わない。
通行方法も通常の交差点通行の規則と乖離、規制標識も煩雑に。
          ↓
一つの交差点として「環状交差点」として規定する。


という、いわば戯言(我が国の道交法に欠陥がある故に展開される無駄な理論)を説明していましたが、それはどうでもいいでしょう。

肝心なのは、どう規定し、どのように規制し、標識をどうするか。です。


改正点などがパワーポイントで説明があり、その最後のまとめによると、


道交法の改正によって標識(で規定すること)と通行方法が定められ、法的な問題は無し。
※道路標識の図柄と意味、合図の時期と方法については法令を今後整備予定。


とのことですが、問題は無いというのは大きな誤りです。

どう考えても、この道交法の環状交差点関連部分は、施行前に改正が必要です。
(今はまだ公布済・未施行の状態)

次回から解説して行きます。